大川法律事務所
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ウイリアムテル殺人事件
 大阪弁護士会メールマガジンという、会員のメールアドレスに流れる最新号に載せたものです。読んでもらうためにいささか注意を引く題名にしました。しかし、内容は至って真面目です。
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コリンズ裁判と訴追者の誤謬
 大阪弁護士会には7つの会派が有り、私はそこで「法友倶楽部」という会派に属しているが、その会報「法友」108号(2008年12月)に載せた軽い読み物で、市民が参加する裁判で、市民に分かりやすく説明するのは難しいという事を書いたものである。
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ニッポンの通信簿
 2008年は国連人権規約委員会が10年に一度の審査をする年であるが、同委員会はその審査結果を日本政府に示した。そのことについて書いた論稿である。
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国際人権と裁判員制度
 豊中人権協会に頼まれて書いた原稿である。10年に一度の審査結果から、裁判員制度に絡んだ者を中心に論じたものである。
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裁判員制度と被告人の人権
 滋賀県の人権担当室から頼まれて書いた論稿である。
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非正規労働に未来はあるか
 9月13日に弁護士会で行ったシンポジウムの報告で、弁護士会月報に発表したもの。大内教授の立論に感心したこともあり、比較的同教授の引用が多い。
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労働相談のアクセス障碍の原因は何か
 前稿に続くアクセス障碍の原因を私なりに考えたもので、翌年弁護士会月報に発表した。弁護士会の月報という性格上、表現は穏やかにして、注釈に私の思いを行間に込めている。
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消えた労働相談はどこへ行ったか
 2007年8月に私の属する労働者弁護団の会報用に書いたもの。大阪弁護士会に労働法制委員会を作り、弁護士会として労働問題に取り組もうと考え、その思いを発した第一弾である。全てはここから始まった。かなりの方から評価して頂いた論稿である。
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小選挙区制は二党独裁制である
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靖国訴訟最高裁判決補足意見を読む
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