大川法律事務所
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共謀罪の内容とその問題点
「機関紙編集者クラブ」2017年5月号に
「共謀罪の内容とその問題点~危険な法案を廃案にしよう」という記事を載せました。
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顔認証万引き防止システムの法的問題点
監視カメラ撤去訴訟や顔認証問題などに取り組んできたからでしょうか、
顔認証万引き防止システムについて相談されることがあります。
そこでその法的問題点をまとめました。
皆さんの参考にしてください。
内容はこちらをクリック
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今こそ、小選挙区制の見直しを
 2013年3月6日東京高裁が先の総選挙において一票の格差が憲法違反であるとの判決を下し、各紙とも大きく報道している。しかし真に問題なのは選挙制度あり、幾ら一票の格差が是正されても小選挙区制度のままでは真に民意を反映しない。
 このことはくり返し述べてきた。ときあたかも私の尊敬する上脇博之教授が「なぜ4割の得票で8割の議席なのか- いまこそ、小選挙区制の見直しを」(日本機関誌出版センター)を出版された。上脇博之教授には色々な違憲裁判でご協力を頂いたこともある選挙制度問題の第一人者である。同著は現行選挙制度の問題点を、数字もあげて大変分かり易く書かれている。何よりも現行憲法が要請しているのは比例代表制である、と明言されているのがよい。全面的に賛成である。(ちなみに松井茂記教授は憲法は小選挙区制を要請しているとの説であるが、この誤りは別項の主張「松井茂記教授への疑問」をお読み下さい)
 おそらく、今後「一票の格差」問題が広く報じられるであろうこの時期こそ、上脇教授のこの本が広く読まれますように皆さんにお勧めする次第である。
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今こそ中選挙区制に戻すべし
 2012年12月の総選挙の最中に頼まれた原稿ですが、選挙結果はまたしても制度の欠陥を露呈しました。民意を正しく反映するのは比例代表制ですが、現実的な策として、読売新聞が提唱した中選挙区制に戻すことにエールを送りたい。
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監視カメラの問題点
 街の監視カメラは法的規制のないまま、より精密化し、より台数が増えつつあります。 大阪弁護士会主催のシンポジウムでその問題点を議論しました。
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労働法の抜本的改正を 〜改正につながらない法案には妥協するな
 労働法制の法案が目白押しになっていることから、「労働情報」誌に、急遽頼まれ、836号(2012年4月1日号)に掲載してもらいました。私は、基本的には法制度は少しずつでも前進していくほうが良いと思っていますが、今回の派遣法案は全くの骨抜きです。わずかに良いところがあるといってもこれで反対の声を上げられないのでは今後の立法運動に絶望感を覚えます。そういう思いで書きました。
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人の心に踏み込む人権侵害 〜橋下アンケートの問題点
 橋下徹大阪市長の行った労働組合敵視のいわゆるアンケート問題に対して、「ヒューマンライツ」誌から依頼を受けました。「ヒューマンライツ」3月号(No288号)掲載です。
その後、休止したようですが、今回のようなアンケートが許されないものであることは言うまでもありません。
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大阪刑務所視察委員会の活動について
 私は2009年から3年間、大阪刑務所の視察委員に就任し、2012年3月31日をもって退任しました。その経験をもとに、「監獄人権センター」からの依頼で、「CPRニュースレターNo70」に寄稿しました。
多くの方にとって、受刑者の人権などほとんど関心がないと思われますが、まずは実態を知っていただきたく書き上げました。
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“ヤスクニ”或いは“ヤスクニなるもの”を考える
 「靖国合祀イヤです通信」誌から、2012年3月30日の最終発刊に合わせて頼まれました。思えば、1985年の中曽根公式参拝違憲訴訟から始めて長年にわたって靖国がらみの裁判を行ってきました。2012年3月30日をもって一応の終了です。菱木政晴さん、服部良一さん、菅原龍憲さん、金城実さんや多くの人たちと楽しく闘いました。
最終号は色々な方が書かれるので、重ならないようにとの視点で書きました。
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「9回裏無死1塁でバントはするな 〜野球解説は”ウソ”だらけ」は正しいか?
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小選挙区制の根拠  松井茂記教授への疑問
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改めて小選挙区制の廃止を求める
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第45回総選挙から考える 〜小選挙区制は二党独裁制である-その2
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ウイリアムテル殺人事件
 大阪弁護士会メールマガジンという、会員のメールアドレスに流れる最新号に載せたものです。読んでもらうためにいささか注意を引く題名にしました。しかし、内容は至って真面目です。
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コリンズ裁判と訴追者の誤謬
 大阪弁護士会には7つの会派が有り、私はそこで「法友倶楽部」という会派に属しているが、その会報「法友」108号(2008年12月)に載せた軽い読み物で、市民が参加する裁判で、市民に分かりやすく説明するのは難しいという事を書いたものである。
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ニッポンの通信簿
 2008年は国連人権規約委員会が10年に一度の審査をする年であるが、同委員会はその審査結果を日本政府に示した。そのことについて書いた論稿である。
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国際人権と裁判員制度
 豊中人権協会に頼まれて書いた原稿である。10年に一度の審査結果から、裁判員制度に絡んだ者を中心に論じたものである。
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裁判員制度と被告人の人権
 滋賀県の人権担当室から頼まれて書いた論稿である。
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非正規労働に未来はあるか
 9月13日に弁護士会で行ったシンポジウムの報告で、弁護士会月報に発表したもの。大内教授の立論に感心したこともあり、比較的同教授の引用が多い。
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労働相談のアクセス障碍の原因は何か
 前稿に続くアクセス障碍の原因を私なりに考えたもので、翌年弁護士会月報に発表した。弁護士会の月報という性格上、表現は穏やかにして、注釈に私の思いを行間に込めている。
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消えた労働相談はどこへ行ったか
 2007年8月に私の属する労働者弁護団の会報用に書いたもの。大阪弁護士会に労働法制委員会を作り、弁護士会として労働問題に取り組もうと考え、その思いを発した第一弾である。全てはここから始まった。かなりの方から評価して頂いた論稿である。
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小選挙区制は二党独裁制である
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靖国訴訟最高裁判決補足意見を読む
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