| |
事 件 等 |
報酬の種類 |
弁 護 士 報 酬 の 額 |
備 考 |
法
律
相談
等
|
1 法律相談
|
初回市民
法律相談料 |
30分ごとに5000円
|
|
一般法律相談料
|
30分ごとに1万円
|
口頭による鑑定・電話による相談を含む。 |
2 書面による鑑定
|
鑑 定 料
|
複雑・特殊でないときは10万円
|
|
民
事
事
件
|
1 訴訟事件(手形・小 切手訴訟事件を除く)、
非訟事件、家事審判事件、 行政事件、仲裁事件
|
着 手 金
|
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+ 9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+ 69万円
3億円を超える場合 2%+369万円
※ 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
※ 着手金の最低額は10万円
|
算定可能な場合の算定基準
イ 金銭債権 債権総額(利息及 び遅延損害金を含む)
ロ 将来の債権 債権総額から中 間利息を控除した額
ハ 継続的給付債権 債権総額の 10分の7の額。ただし、期間 不定のものは、7年分の額
ニ 賃料増減請求事件 増減額分 の7年分の額
ホ 所有権 対象たる物の時価相 当額
ヘ 占有権・地上権・永小作権・ 賃借権及び使用借権 1の額。 ただし、その権利の時価が対象 たる物の時価の2分の1の額を 超えるときは、その権利の時価 相当額
ト 建物についての所有権に関す る事件 建物の時価相当額にそ の敷地の時価の3分の1の額を 加算した額
建物についての占有権・賃貸 権及び使用借権に関する事件ヘ の額にその敷地の時価の3分の 1の額を加算した額
チ 地役権 承役地の時価の2分 の1の額
|
報 酬 金
|
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+ 18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円
※ 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
|
2 示談交渉又は調停
|
着 手 金
報 酬 金
|
1又は5に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2 に減額することができる。
※ 示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1。
※ 着手金の最低額は10万円
|
3 契約締結交渉
|
着 手 金
|
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+ 3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円
※ 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
※ 着手金の最低額は5万円
|
|
|
| |
|
|
| |
事 件 等
|
報酬の種類
|
弁 護 士 報 酬 の 額
|
備 考
|
民
事
事
件
|
3 契約締結交渉
|
報 酬 金
|
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 4%
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+ 6万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+ 36万円
3億円を超える場合 0.6%+156万円
※ 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 |
リ 担保権 被担保債権額。ただ し、担保物の時価が債権額に達 しないときは、担保物の時価相 当額
ヌ 不動産についての所有権・地 上権・永小作権・地役権・賃借 権及び担保権等の登記手続請求 事件 チ及びリに準じた額
ル 詐害行為取消請求事件 取消 請求債権額。ただし、取り消さ れる法律行為の目的の価額が債 権額に達しないときは、法律行 為の目的の価額
ヲ 共有物分割請求事件 対象と なる持分の時価の3分の1の額。 ただし、分割の対象となる財産 の範囲又は持分に争いがある部 分については、争いの対象とな る財産又は持分の額
ワ 遺産分割請求事件 対象額。 ただし、分割の対象となる財産 の範囲又は相続分について争い のない部分については、その相 続分の時価相当額の3分の1の 額
カ 遺留分減殺請求事件 対象額。ヨ 金銭債権についての民事執行 事件 請求債権額。ただし、執 行対象物件の時価が債権額に達 しないときは、イの規定にかか わらず、執行対象物件の時価相 当額(担保権設定、仮差押え等 の負担があるときは、その負担 を斟酌した時価相当額)
算定不能な場合の算定基準
800万円とする。ただし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。
|
4 督促手続事件
|
着 手 金
|
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+ 3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+ 18万円
3億円を超える場合 0.3%+ 78万円
※ 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
※ 着手金の最低額は5万円
※ 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、1又は5 の規定により算出された額と上記の額の差額とする。
|
報 酬 金
|
1又は5の額の2分の1
※ 依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければこれを請求することができない。
※ 上記の目的を達するため、民事執行事件を受任するときは、弁護士は、上記着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の 着手金として1の規定により算定された額の4分の1を、それぞれ受けることができる。
|
5 手形・小切手訴訟事 件
|
着 手 金
|
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 4%
300万円を超え3000万円以下の場合2.5%+ 4.5万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.5%+34.5万円
3億円を超える場合 1%+184.5万円
※ 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
※ 着手金の最低額は5万円 |
報 酬 金
|
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+ 9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+ 69万円
3億円を超える場合 2%+369万円
※ 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
|
|
|
| |
|
|
| |
民
事
事
件
|
事 件 等 |
報酬の種類 |
弁 護 士 報 酬 の 額 |
備 考 |
6 離婚事件
|
調停事件
交渉事件
|
着 手 金
報 酬 金
|
それぞれ20万円以上50万円以下(標準35万円)
※ 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1。
※ 財産分与、慰謝料等の請求は、経済的利益の額を基準として、1又は2による額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
※ 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減額することができる。 |
|
訴訟事件
|
着 手 金
報 酬 金
|
それぞれ30万円以上60万円以下(標準45万円)
※ 離婚調停から離婚調停を受任するときに着手金は、上記の額の2分の1。
※ 財産分与、慰謝料等の請求は、経済的利益の額を基準として、1又は2による額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
※ 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減額することができる。 |
7 境界に関する事件
|
着 手 金
報 酬 金
|
それぞれ30万円以上60万円以下
※ 1の額が上記の額より上回るときは、1による。
※ 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減額することができる。
|
※ 境界に関する事件とは、境界 確定訴訟、境界確定を含む所有 権に関する訴訟その他をいう。
※ 示談交渉又は調停の場合は、 左の額の3分の2
※ 示談交渉から調停、示談交渉 又は調停から訴訟その他の事件 を受任するときの着手金は、左 の額又は1の額のそれぞれ2分 の1 |
8 借地非訟事件
|
着 手 金
|
借地権の額が5000万円以下の場合
20万円以上50万円以下
|
※ 調停は左に準ずる。ただし、 それぞれの額を3分の2に減額
することができる。
※ 示談交渉から調停、示談交渉 又は調停から非訟事件を受任す るときの着手金は、左の着手金 の額の2分の1
|
借地権の額が5000万円を超える場合
上記の額に5000万円を超える部分の0.5%を加算
した額 |
報 酬 金
|
申立人の場
合 |
申立ての認容
|
借地権の額の2分の1を経済的利 益の額として、1による。
|
相手方の
介入権認容
|
財産上の給付額の2分の1を経済 的利益として、1による。
|
|
|
| |
|
|
| |
事
事
件
|
事 件 等
|
報酬の種類
|
弁 護 士 報 酬 の 額
|
備 考
|
8 借地非訟事件
|
|
相手
方の
場合
|
申立ての却下 又は介入権の 認容 |
借地権の額の2分の1を経済的利 益の額として、1による
|
|
|
賃料の増額の 認容 |
賃料増額分の7年分を経済的利益 の額として、1による。 |
|
財産上の給付 の認容 |
財産上の給付額を経済的利益の額 として、1による。 |
9 保全命令申立事件
|
着 手 金
|
1の着手金の額の2分の1。審尋又は口頭弁論を経た ときは、1の着手金の額の3分の2。
※ 着手金の最低額は10万円。
|
※ 本案事件と併せて受任したと きでも、本案事件とは別に受け ることができる。
|
報 酬 金
|
事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1
本案の目的を達したとき 1の報酬金に準じて受けることができる。 |
10
民
事
執
行
事
件
|
民事執行事件
|
着 手 金
|
1の着手金の額の2分の1
|
※ 本案事件と併せて受任したと きでも本案事件とは別に受ける ことができる。この場合の着手 金は、1の3分の1を限度とす る。
着手金の最低額は5万円
|
報 酬 金
|
1の報酬金の額の4分の1
|
執行停止事件
|
着 手 金
|
1の着手金の額の2分の1
|
報 酬 金
|
事件が重大又は複雑なとき
1の報酬金の額の4分の1 |
11 自己破産・民事再 生・会社整理・特別清 算・会社更正の申立事 件
|
着 手 金
|
資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応 じ、それぞれ次に掲げる額
(1)事業者の自己破産 50万円以上
(2)非事業者の自己破産 20万円以上
(3)自己破産以外の破産 50万円以上
(4)事業者の民事再生 100万円以上
(5)非事業者の民事再生 30万円以上
(6)会社整理 100万円以上
(7)特別清算 100万円以上
(8)会社更正 200万円以上
|
※ 保全事件の弁護士報酬は着手 金に含まれる。
|
報 酬 金
|
前記(3)~(8)については1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する)。
ただし、前記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は、免責決定を受けたときに限り、受領した着手金の額を限度として、報酬金を受けることができる。 |
|
|
| |
|
|
| |
民
事
事
件
|
事 件 等 |
報酬の種類 |
弁 護 士 報 酬 の 額 |
備 考 |
12 任意整理事件
(11の各事件に該当しない債務整理事件)
|
着 手 金
|
資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応 じ、それぞれ次に掲げる額
(1) 事業者の任意整理 50万円以上
(2) 非事業者の任意整理 債権者数×2万円以上 |
|
報 酬 金
|
イ 事件が清算により終了したとき
(1) 弁護士が債権取立て、資産売却等により集めた 配当原資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁 済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき
500万円以下の場合 15%
500万円を超え1000万円以下の場合 10%+ 25万円
1000万円を超え5000万円以下の場合 8%+ 45万円
5000万円を超え1億円以下の場合 6%+145万円
1億円を超える場合 5%+245万円
(2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受 けた配当原資額につき
5000万円以下の場合 3%
5000万円を超え1億円以下の場合 2%+ 50万円
1億円を超える場合 1%+150万円
ロ 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等 により終了したときは、11の報酬に準ずる。
ハ 事件の処理について裁判上の手続を要したときは、 イ、ロに定めるほか、相応の報酬金を受けることがで きる。 |
13 行政上の審査請求・異議申立・再審査請求・その他の不服申立事件
|
着 手 金
|
1の着手金の額の3分の2
|
※ 審尋又は口頭審理等を経たと きは、1に準ずる。
※ 着手金の最低額は5万円
|
報 酬 金
|
1の報酬金の額の2分の1
|
刑
事
事
件
|
1 起訴前及び起訴後(第 一審及び上訴審をいう。 以下同じ)の事案簡明 な刑事事件
|
着 手 金
|
それぞれ30万円以上50万円以下
|
※ 事案簡明な事件とは、特段の
事件の複雑さ、困難さ又は繁雑 さが予想されず、委任事務処理 に特段の労力又は時間を要しな いと見込まれる事件であって、 起訴前については事実関係に争 いがない情状事件、起訴後につ いては公判開廷数が2ないし3 回程度と見込まれる情状事件(上 |
報 酬 金
|
起
訴
前
|
不起訴
|
30万円以上50万円以下
|
求略式命令
|
上記の額を超えない額
|
|
|
| |
|
|
| |
刑
事
事
件
|
事 件 等
|
報酬の種類
|
弁 護 士 報 酬 の 額
|
備 考
|
1 起訴前及び起訴後の 事案簡明な刑事事件
|
|
起
訴
後
|
刑の執行猶予
|
30万円以上50万円以下
|
告事件を除く)、上告審は事実 関係に争いがない情状事件をい う。
※ 同一弁護士が起訴前に受任し た事件を起訴(求略式命令を除 く)後も引き続き受任するとき は1の着手金を受けることがで きる。ただし、事案簡明な事件 については、起訴前の事件の着 手金の2分の1とする。
※ 同一弁護士が引き続き上訴事 件を受任するときは、1及び2 にかかわらず、着手金及び報酬 金を減額することができる。
※ 追加して受任する事件が同種 であることより、追加件数の割 合に比して1件当たりの執務量 が軽減されるときは、追加受任 する事件につき、着手金及び報 酬金を減額することができる。
※ 検察官上訴の取下げ又は免訴、
公訴棄却、刑の免除、破棄差戻 し若しくは破棄移送の言渡しが あったときの報酬は、それまで に弁護人が費やした時間及び執 務量を考慮した上で、1による。
|
|
求刑された刑が軽減された場合 |
上記の額を超えない額
|
2 起訴前及び起訴後の 1以外の事件又は再審 事件
|
着 手 金
|
30万円以上
|
報 酬 金
|
起
訴
前
|
不起訴
|
30万円以上
|
求略式命令
|
30万円以上
|
起
訴
|
無 罪
|
50万円以上
|
刑の執行猶予
|
30万円以上
|
|
求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当額
|
|
検察官上訴が棄却された場合 |
30万円以上
|
3 再審請求事件
|
着 手 金
|
30万円以上
|
|
報 酬 金
|
30万円以上
|
|
4 保釈・勾留の執行停 止・抗告・即時抗告・ 準抗告・特別抗告・勾 留理由開示等の申立て |
着 手 金
報 酬 金
|
依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のもの とは別に、相当な額を受けることができる。
|
|
5 告訴・告発・検察審 査の申立・仮釈放・仮 出獄・恩赦等の手続
|
着 手 金 |
1件につき10万円以上 |
報 酬 金
|
依頼者との協議により受けることができる。
|
|
|
| |
|
|
| |
少
年
事
件
|
事 件 等
|
報酬の種類
|
弁 護 士 報 酬 の 額 |
備 考
|
1 家庭裁判所送致前及 び送致後
2 抗告・再抗告及び保 護処分の取消
|
着 手 金
|
身体拘束事件
|
30万円
|
※ 非行事実の争いの有無、少年 の環境調整に要する手数の繁簡、 家庭裁判所送致前の受任か否か、 試験観察の有無等を考慮し、依 頼者との協議により、着手金及 び報酬金を適性妥当な範囲で増 減額することができる。
※ 同一弁護士が引き続き抗告審 等を受任するときは、着手金及 び報酬金を減額することができ る。
※ 受任事件が複数であったり、 追加送致事件が併合されたとき は、1件とし、追加送致された 事件により少年の環境調整など のために著しく執務量を増加さ せるときには、追加受任する事 件につき、着手金を受領できる。
※ 逆送致事件は、刑事事件の1 及び2による。ただし、同一弁 護士が受任する場合の着手金は、 送致前の執務量を考慮して、受 領済みの着手金の範囲内で減額 できる。 |
在宅事件
|
20万円
|
抗告、再抗告及び保護取消事件
|
20万円
|
報 酬 金
|
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
|
40万円以上
|
非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察
|
身体拘束事件
|
30万円
|
在宅事件
|
20万円
|
|
|
| |
|
|
| |
裁
判
の
手
数
料
|
事件等(手数料の項目) |
分 類 |
弁護士報酬の額(手数料額) |
1 証拠保全(本案事件 を併せて受任したとき でも本案事件の着手金 とは別に受けることが できる) |
基 本
|
20万円に、民事事件の1の着手金の規定により算定された額の10
%を加算した額
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合
|
弁護士と依頼者との協議により定める額
|
2 即決和解(本手数料 を受けたときは、契約 書その他の文書を作成 しても、その手数料を 別に請求することがで きない)
|
示談交渉を要しない場合
|
経済的な利益の額が
300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+ 7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+ 22万円
3億円を超える場合 0.3%+ 82万円 |
示談交渉を要する場合
|
示談交渉事件として、民事事件の2、6ないし8による。
|
3 公示催告
|
|
2の示談交渉を要しない場合と同額
|
|
|
| |
|
|
| |
裁判の手数料
|
事件等(手数料の項目) |
分 類 |
弁護士報酬の額(手数料額) |
4 倒産整理事件の債権 届出
|
基 本
|
5万円以上10万円以下
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合
|
弁護士と依頼者との協議により定める額
|
|
5 簡易な家事裁判(家 事審判法第9条第1項 甲類に属する家事審判 で事案簡明なもの) |
|
10万円以上20万円以下
|
裁
判
外
の
手
数
料
|
1 法律関係調査(事実 関係調査を含む)
|
基 本
|
5万円以上20万円以下
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合
|
弁護士と依頼者との協議により定める額
|
2 契約書類及びこれに 準ずる書類の作成
|
定 型
|
経済的利益の額が1000万円
未満のもの |
5万円以上20万円以下
|
経済的利益の額が1000万円以
上1億円未満のもの |
10万円以上30万円以下
|
経済的利益の額が1億円以
上のもの |
30万円以上
|
非定型
|
基 本
|
経済的な利益の額が
300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%
3億円を超える場合 0.1% |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額
|
公正証書にする場合
|
上記の手数料に3万円を加算する。
|
3 内容証明郵便作成
|
弁護士名の表示なし
|
基 本
|
3万円
|
|
複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額
|
弁護士名の表示あり
|
基 本
|
5万円
|
|
複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額
|
4 遺言書作成
|
定 型
|
|
10万円以上20万円以下
|
非定型
|
基 本
|
経済的な利益の額が
300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円 |
|
|
| |
|
|
| |
裁
判
外
の
手
数
料
|
事件等(手数料の項目) |
分 類 |
弁護士報酬の額(手数料額) |
4 遺言書作成
|
非定型
|
複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額
|
公正証書にする場合
|
上記の手数料に3万円を加算する
|
5 遺言執行
|
基 本
|
経済的な利益の額が
300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+ 24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+ 54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円 |
6 会社設立等
|
設立・増減資・合併・分割・組織変 更・通常清算
|
資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以 下により算出された額
1000万円以下の場合 4%
1000万円を超え2000万円以下の場合 3%+ 10万円
2000万円を超え1億円以下の場合 2%+ 30万円
1億円を超え2億円以下の場合 1%+130万円
2億円を超え20億円以下の場合 0.5%+230万円
20億円を超える場合 0.3%+630万円 |
7 会社設立等以外の登 記等
|
申 請 手 続
|
1件 5万円
※ 事案によっては増減額できる。 |
交 付 手 続
|
登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、
1通につき 1000円 |
8 株主総会等指導
|
基 本
|
30万円以上
|
総会等準備も指導する場合
|
50万円以上
|
9 現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12 条の2第3項等に基づく証明)
|
1件 30万円
※ 出資等に係る不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して増減額でき る。 |
10 簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被 害者による簡易な損害賠償請求)
|
次により算定された額
給付金額が150万円以下の場合 3万円
給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2%
※ 損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる。 |
|
|
| |
|
|
| |
|
報 酬 の 種 類 |
区 分 |
弁 護 士 報 酬 の 額 |
顧 問 料
|
事業者の場合 |
月額5万円以上 |
|
非事業者の場合 |
年額6万円(月額5000円)以上 |
日 当
|
半日(往復2時間を超え4時間まで) |
3万円以上5万円以下 |
|
1日(往復4時間を超える場合) |
5万円以上10万円以下 |
|
|
| |
|
|
| |
| (注) |
1 時間制 |
|
| |
|
依頼者との協議により、上の表によらず、弁護士報酬の額を30分ごとに5000円以上の時間制(日当を含み、実費を含まない)にすることができる。 |
|
| |
|
|
| 2 弁護士報酬の支払時期 |
|
| |
イ 着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の依頼を受けたとき
ロ 報酬金 事件等の処理が終了したとき
ハ その他の弁護士報酬 この規定に特に定めのあるときはそれに従い、特に定めのないときは依頼者との協議により定められたとき
|
|
| |
|
|
| 3 事件の個数等 |
|
| |
イ 弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とする。
ロ 同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみ受ける。
|
|
| |
|
|
| 4 事件又は依頼者が複数の場合 |
|
| |
イ 弁護士は各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
ロ 紛争の実態が共通な複数の事件を受任するとき又は複数の依頼者から同一の機会に委任事務処理の一部を共通とする同種の事件等を受任するときは、受任件数の割合に比して、1件当たりの執務量が軽減されるときは弁護士報酬を減額することができる。
ハ 1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、各弁護士は、各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき又は複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたときには、それぞれの弁護士報酬を請求することができる。
|
|
| |
|
|
| 5 中途で終了した場合 |
|
| |
イ 事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により中途で終了したときは、依頼者と協議の上、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
ロ イにおいて、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済の弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、依頼者と協議の上、その全部又は一部を返還しないことができる。
ハ イにおいて、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、その委任事務が成功したものとみなし弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。
|
|
| |
|
|
| 6 着手金等を支払わない場合 |
|
| |
イ 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払を遅滞したときは、あらかじめ依頼者に通知し、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
ロ 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
|
|
| |
|
|
| 7 消費税 |
|
| |
この規程に定める額の他に、別途、消費税法(昭63年法律108号)に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する金額を頂きます。
※報酬が「%」表示になる等の特殊性から、税別表示となっています。
|
|
|
|