| 主な活動 |
大川がこれまで弁護士として携わってきた主な裁判のリストです。
無論、これ以外にも市民の日常的な相談・事件にも多数取り組んでいます。 |
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| 1. |
貝塚ビニールハウス事件(刑事) |
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1979年、大阪府貝塚市内のビニールハウスで深夜女性が強姦の上殺害されるという事件が起こりました。その後少年5人が逮捕され、3年後の1982年に全員有罪判決を受けました。少年たちは一人を除いて4名が控訴しました。そして大川が弁護士になって直後にこの事件を控訴審から国選弁護人として受任する事となったのです。記録を読み、アリバイ証人を捜し当てては、証言を頼み、ということを繰り返し、1986年に控訴審で逆転無罪判決を得ました。この事件では、その後服役した少年の再審事件でも無罪を得、国家賠償請求でも警察の責任が認められました。さらには読売新聞社が講談社から「逆転無罪」という書物を出版し、テレビでもドラマ化され、私にとっては大変思い出深い事件となりました。 |
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| 2. |
関西水俣病訴訟(公害) |
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1956年に公式発見された公害の原点といわれる水俣病訴訟が今なお続いています。
本件訴訟は水俣病にかかった後、熊本県水俣市を離れ、関西に移住してきた人たちが国、熊本県、チッソを相手取り1982年に損害賠償訴訟を起こしたものです。大阪地裁ではチッソの責任のみを認め、国、件の責任は認めませんでしたが、大阪高裁では国、県の責任を認めるという逆転の判決となりました。
2004年10月15日、最高裁判所は高裁判決を維持し、国、県の責任を認めるという画期的な判決を言い渡しました。
大川は弁護士になった1983年から弁護団に加わりましたので実に20年を超える裁判となりました。また大川は最高裁で弁論を行ったのはこれで4回目となりました。(最高裁での弁論を経験した弁護士はそう多くはありません。) |
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| 3. |
釜ヶ崎監視カメラ撤去訴訟(プライバシー) |
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釜ヶ崎の狭い地域に西成警察署の15台もの監視カメラが設置されており公道を行く人をとらえています。これはプライバシーの侵害であるとして住民が撤去を求めたのがこの訴訟です。大阪地裁は公道を歩くものにもプライバシーが認められるとして、防犯上の理由との比較考量の上、15台の内1台の撤去は認めたのです。これは大阪高裁、最高裁でも維持され、プライバシーを巡る裁判例の中でも画期的な判決のひとつです。
この裁判では、大川の同級生である松井茂紀(現大阪大学教授)氏や棟居快行氏など同世代の憲法学者の協力を得留ことが出来、プライバシーについてかなり掘り下げて研究する事が出来ました。現在も、住基ネット違憲訴訟を行うなどプライバシー問題に深く関わるきっかけとなった事件です。2003年も保険会社の方を対象に「企業とプライバシー保護」という講演を2回行いました。 |
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| 4. |
全日空有給休暇訴訟(労働) |
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有休も思うように取れない。これは多くの会社の現実でしょう。大会社全日空とて例外では有りません。本件は有休を認められなかったことによる損害の金額自体は小さいものでしたが、有休を容易に認めない会社の態度を正す為に提訴しました。金額からすれば簡易裁判所の管轄ですが大阪地裁の合議部(たいていの事件は裁判官が一人の単独部の扱いですです)となって大事件となりました。結果は完璧な勝訴。労働者の基本的な権利をきっちりと認めた良い判決でした。 |
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| 5. |
靖国神社公式参拝違憲訴訟(信教の自由) |
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憲法は戦前神道の果たした役割の反省から政教分離原則を定めました(憲法20条)。ところが1985年8月15日に当時の中曽根首相はそれまでの私人としての参拝でなく、首相としての公式参拝に切り替えて強行しました。これに対して遺族6名がこの公式参拝は違憲であるとして国家賠償請求を起こしたのが本件です。大阪地裁は憲法判断を避け、損害の発生は無いとして請求を棄却しました。しかし大阪高裁は結論として賠償請求は認めなかったものの理由中で、首相の公式参拝は「違憲の疑いが強い」とのべ大きな反響を呼びました。遺族側は上告しなかったので(相手方は結論として勝っているので上告できない)この判決が確定しました。この判決はいまなお引き合いに出される判決です。
私自身はこの裁判を初めとして、即位礼・大嘗祭違憲訴訟、元号強制違憲訴訟そして最近では小泉靖国公式参拝違憲訴訟など信教の自由、良心の自由を問う、多くの裁判に関わることとなりました。 |
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| 6. |
インプラント訴訟(医療過誤)他 |
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大川は弁護士で作る大阪医療問題研究会に所属していることもあり、医療過誤事件は数多く扱ってきました。
インプラント訴訟は2003年に勝訴事件を得た事件です。
本件は歯医者に勧められインプラントを入れたものの、適合せず、痛みも生じ結局は全てインプラントをはずさざるを得なくなったというものです。大阪地裁はリスクの説明が不十分であり説明義務違反が有るとして医師に損害賠償を命じました。
医療過誤訴訟としては、2003年に毎日新聞が連続して報道した心臓ペースメーカ訴訟(本来不要なペースメーカを植え込むという事件)についても、裁判を行い、このペースメーカー事件については2004年に一審敗訴後、大阪高裁で、医者の説明義務違反を理由に、医療機関に損害賠償を命じました。 |
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