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ニッポンの通信簿
1. 本年2008年は、人権の年である。
   それは1948年の世界人権宣言から丁度60年という節目の年というだけでなく、日本が締結している国連自由権規約(B規約)の執行状況について、10年ぶりに審査する年にもあたっているからである。
 そして、実際に国連自由権規約(B規約)委員会は、本年10月15日~16日の両日、ジュネーブの国連欧州本部で、対日審査を行った。同日の審査を前に、日弁連を始めとして日本の多くの人権団体がジュネーブに赴きロビー活動を繰り返した。
 規約人権委員会の委員は法律専門家を含む有識者18人で構成される。日本政府の代表に対する質問や意見を行う対日審査のあと、それらをふまえ、同委員会が最終見解としての「総括所見」を発表したのである。 
 「総括所見」とは、国連自由権規約に基づく国際人権基準に照らして、日本の、現在の人権状況の水準がどのようなものか、そして、何をなすべきかを、委員会が判断したものである。
 平たくいえば、日本の、人権状況に関する、「通信簿」のようなものといえよう。
 ではその「通信簿」の採点はどうであったか。
2. 総括所見の内容は、日本にとって大変厳しいものであった。
   その内容は、34項目にも及ぶものである。
 先ず総論として注目すべきは、3点ある。
 第一は、選択議定書の批准の要請である。選択議定書を批准すれば、日本国内での人権侵害に対して、規約人権委員会に個人通報できることになり、人権侵害救済に極めて大きい制度である。しかし、日本は批准していない。それに対して、委員会は批准の要請をしたわけである。
 第二は、日本国内における人権機関の設立の要請である。政府から独立した国内人権救済機関は日本には無い。これでは人権救済に不十分である。アジア諸国では、韓国、モンゴル、インドネシア、フィリピンにおいて既に設置されている。日本でも設置は急務である。
 第三は、裁判官・検察官・弁護士に対する国際人権法教育の推進である。弁護士も含んでいるが、司法機関に対してこのような勧告すること自体が、いかに日本において人権教育が不十分であるかを物語っていると言えよう。
3. 更に、各論に置いては、多数の指摘があるが、来るべき裁判員制度との関係で、刑事分野の人権について紹介する。
 
(1)
尚、前提として、裁判員制度をどう見るかという問題はある。施行半年を切り、今なお、制度の賛否や、市民の不安・批判が伝えられる。
 裁判員制度に対して、私自身は、確かに制度としては問題はあると思っている。しかし一方で、今までの官僚裁判も市民感覚からずれ、手続は硬直して問題は大きかった。有罪率99.9パーセントの前に、刑事弁護は絶望的であった。そこで新しい制度たる市民の参加は、刑事裁判を変える一つのチャンスではある。その意味では、私は、批判的だが容認しているという立場である。
 とはいえ、裁判員制度にも問題はある。
 そこで、来年から施行される裁判員制度を前にして、規約人権委員会の行った所見が極めて注目されるのである。
(2) 規約人権委員会は以下の点を指摘した。
 第一に、委員会は、死刑制度について、「政府は世論に拘わらず死刑廃止を前向きに検討すること」と指摘している。つまり日本の世論にとらわれることの無いようにとの指摘と主に、国際人権の観点からは、国家が、死刑を行うことは非人道的であるとされているのである。死刑制度は、世界的には廃止の流れにある。
 私ども弁護士会もまた、「死刑停止」を求めている。
 第二は、委員会は、代用監獄の廃止を指摘した。これまでの刑事事件における冤罪事件はそのほとんどが、警察代用監獄における過酷な取調により虚偽の「自白」をした事による。本来、勾留は拘置所に拘束されるのが原則であるが、日本では、その「例外」として、警察留置場での「代用」を認め、その結果、24時間警察の下に拘束され、過酷な取調を可能としているのである。
 しかし、「代用監獄」なるものは、諸外国では見られず、国際人権の観点からも、直ちに、廃止されなければならない。
 第三に、委員会は、取調の可視化の必要性を指摘した。可視化とは、捜査段階の被疑者に対する取調の全課程を録画することを言う。これまでの被疑者に対する取調は密室で行われていたため、そこでなされた被告人の「自白」なるものが、「任意」になされたものか、それとも取調官の「強要」による違法なものか、ということが裁判になってから争われることが多かった。取調の可視化とは、このような、冤罪を生んだ密室の反省から、取調を、全面的に見えるものにしようとするものである。委員会は、まさしく、密室の取調を批判し、取調の可視化を指摘したのである。
 委員会が指摘したこの3点は、国際人権の視点では、直ちに是正されねばならないものであるが、これらの指摘は、裁判員制度においても大きな意味を持つ。
 まず、市民の方の裁判員制度に対する反応に「私には、死刑を言い渡すことは出来ない」という意見がある。しかし、これに対しては、国際人権の流れに反する死刑執行を停止すればすむ。また、代用監獄のもとに、密室での取調を温存すれば、「虚偽自白」は今後も生じうる。そのときに果たして市民たる裁判員はこの「冤罪」を見破れるであろうか。そして、「自白」が任意になされたか否かを入念に法廷で証人尋問するとなれば、市民を長期間拘束することになる。市民を長期間拘束するとなれば市民の負担は大きい。
 これらを解決するのは、委員会の所見の通り進めることであろう。
(3) 委員会は他にも、女性差別の問題や、マイノリティの権利など、日本の人権の問題点をいくつも指摘しているが、このニッポンの通信簿を受けて、日本政府は是正していく義務があると言えよう。
 無論我々も、人権を守る「不断の努力」が必要なことはいうまでもない。
 
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