| コラム |
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| 民事裁判について |
| 相談に来られた方へ(準備中) |
| 弁護士の依頼の範囲について(準備中) |
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| 民事裁判について |
| はじめに |
大抵の方にとって裁判に係わるというのは初めての経験ではないかと思います。
自分にとって重大な事柄が裁判によって決められようとしているのに、裁判の具体的なイメージがわかず、不安をお持ちの方もおられると思います。
そこで、少しでも裁判をお分かり頂き、不安を和らげて頂く為に通常の民事裁判を念頭において、本書を作りました。参考にして頂ければ幸いです。 |
| 裁判とは |
市民の間に紛争が生じたときの解決手段の一つに「裁判」という方法があります。
裁判とは、裁判所という国家機関が、紛争の元となった「事実」がどのようなものであったかを認定し、その認定された事実のもとで法的にどう評価されるかを判断して、紛争の決着をつけるものです。
このように書くと何やら難しいと思われるかもしれませんが、例えば交通事故を、例にとりますと、どのような状態で事故が生じたのか(道路の広狭、信号、A車とB車がどのようにぶつかったか等)という言い分が食い違うのが普通です。
まず、その過去の事実を認定する作業を行った上で、認定した事実のもとで法的に評価すればどちらに責任があるのかということを判断をする作業が行われるということです。 |
| 法律用語について |
裁判や司法が馴染めない理由の一つは、法律用語等難解な用語が用いられることでしょう。
私としては出来る限り、平易に説明したいと思っていますが、どうしても出てくる専門用語があります。
以下の言葉はどんな事件にも出てくるものです。
「原告」・・・・・裁判を訴えた者を示します。
「被告」・・・・・裁判を訴えられた者を示します。
「訴状」「答弁書」「準備書面」・・・・・いずれも、原告、被告それぞれの言い分を記した書類を示します。訴状は原告が一番最初に出す書面。答弁書はそれに対する被告の答えです。その後は、準備書面という形で原告、被告がその言い分を主張します。
「甲第○号証」「乙第○号証」・・・・・裁判所に提出する書証(証拠のことです)には順番に番号を打つことになっており、原告の出したものは、甲第1号証、甲第2号証~と「甲」を付けます。
同様に被告の出したものは「乙」を付けます。
更に事件の種類によって専門用語が出てきます。無論全て御説明しますが、わかりにくい時はどうぞ御遠慮なく御質問下さい。
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| 裁判のはじまり |
裁判は、紛争の一方の当事者の申立があってはじめて始まります。
即ち「訴状」という形で裁判所に申立のあったときに初めて裁判がスタートします。
紛争があるとき裁判所が自ら進んで紛争解決するのではなく、当事者の一方が、こうして欲しい、という申立があって初めて、スタートするのです。 また、申立があっても「申立以上」のことは判断しません。
例えば、「1000万円払え」という裁判を起こせば、仮りに、裁判所が「2000万円」が妥当と判断しても「1000万円」の範囲でしか判断しないということです。
では、出来る限り大きな請求をすれば良いかというと訴訟費用や弁護士費用(いずれも請求する金額が基準となります)もそれに合わせて大きくなりますのでむやみに大きな額とするのは得策ではありません。
どのあたりが良いかについては具体的に弁護士と御相談下さい。 |
| 裁判の進行 |
訴状が提出されますと、それが紛争の相手方にも送られます。
第1回の裁判の日は、訴状申立後1~2か月くらい先に指定されますが、これは、裁判所と申し立てた側(原告)の都合だけで設定されていますので、第1回目については被告側が出廷出来ないこともあります。但し全く放っておくと負けてしまいますので、書面(答弁書)は事前に提出しておきます。
被告側の反論に対して、原告側が再反論したいこともあるでしょう。
そこで、2回目の裁判の日が設定されます。
このように暫くの間は相手方の言い分に対して互いに反論を重ね、どこに言い分のくい違い(争点)があるかを整理していきます。
合わせて、双方が、書類を提出していきます。
このようにして争点が煮つまったところで「証人尋問」に入ります。これはテレビなどでお馴染みの法廷で行われる尋問です。 |
| 裁判のペースについて |
以上のような裁判のペースは概ね1~2か月に1回の割合で開かれます。
最初は前述の通り、互いの言い分を整理し、書証を提出する事を繰り返します。
これは1回につき、5~30分くらいの時間です。
そして、最後に証人尋問となります。証人の数にもよりますが、普通は半日から1日と集中して全て行います。
その後、判決となりますが、事案によっては「和解」の為の話し合いの日がもたれることもあります。
日本の裁判は長くかかると言われています。前述の説明でお分かりの通り、実は、裁判と裁判の間の間隔が長く、それが全体として裁判を長くしています。
日本の裁判の平均的な審理期間は9.2か月です。
無論、難しい事件ですと長くかかります。
ちなみに医療事件は33.4か月です(いずれも1999年)。
以上は、一審の話です。日本は三審制ですので、一審判決に不服で控訴し、二審に不服で上告すれば更に時間がかかります。 |
| 裁判に勝つ為に |
裁判の勝敗を決めるのはそのほとんどが「事実」です。
ところが、やっかいな事にこの「事実」というのは過去の出来事である為に、「証拠」によって認定するしかありません。
当事者の方々にとっては自己の体験した間違いのない真実であっても、第三者(裁判所)にとっては、裁判所に提出された証拠から合理的に推測されるものを「事実」と認定せざるを得ないのです。
その意味では「証拠」がいかに重要であるかがお分かり頂けるものと思います。
この「証拠」の収集が裁判に勝つ大きな要素なのです。 |
| 打ち合わせについて |
弁護士が事件を理解する為にも、また、依頼者の方と弁護士が互いに信頼関係を築く為にも打ち合わせは重要です。
先に述べましたように、裁判にとって重要なのは「事実」です(その「事実」が法的にどういう意味をもつかは弁護士が説明します)。
従いまして、打ち合わせに際しては、複雑な事実経過があるときなどは予め事実経過を簡単にメモしておいて頂き、また証拠を念頭において関係のありそうな書類を準備しておいて頂けましたら、打ち合わせが効率よく進み、弁護士の理解も進みますので助かります。 |
| 裁判所への出廷について |
当事者の方がどうしても裁判所に来て頂く必要があるのは証人尋問の日です。
それ以外の日はどちらでも構いません。
時間がありましたら、裁判所の雰囲気を知って頂く為に来て頂ければ有意義です。しかし、先に述べました通り、証人尋問までの、争点整理の為の裁判の日は、5~30分で終わりますので、わざわざ仕事を休むなど無理をして来られることもありません。
大抵の方は、弁護士に任せています。 |
| 最後に |
以上簡単に民事裁判の概略を説明しました。
ここに述べましたのはあくまで一般的なケースです。
細かい点につきましては事件に応じて説明致します。
不安な点、分からない点があれば、どうぞ御遠慮なく弁護士までお尋ね下さい。 |
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| 弁護士の依頼の範囲について(準備中) |
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