大川法律事務所
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弁護士 Q & A
ここでは、皆さんから良く聞かれたり、疑問に思われるであろうことを
「Q&A」という形で取りあげました。順次、増やしていきたいと思っています。
Q1 専門は何でしょうか。
A1  「ご専門は何ですか」「刑事事件は専門ですか」など。専門について聞かれることがよくあります。一般の方はおそらく、医者が、内科、外科等診療科目が分かれているように、弁護士も、そのように専門分野があると思われているようです。しかし、弁護士の場合、医者のようにはっきりと分かれているわけでは有りません。むしろ、一般民事、一般家事、倒産一般などはたいていの弁護士が扱うのではないでしょうか。無論、最近では弁護士も特化してきていますから、分野を限っている弁護士も少なからずいます。私の場合はどちらかというと特化せずに広く事件を扱っている方だと思います。具体的な取扱分野については「取扱業務」の項を参照して下さい。
 なお、弁護士は自らの取扱業務を称して「専門」という言葉は使えないことになっています。
Q2 何故、「専門」という言葉は使えないのですか。
A2  弁護士は以前は広告が出来ませんでした。しかしその後、規制が緩和され、2000年10月より広告が可能となり、このようなホームページを作ることも出来るようになりました。しかしどんな内容でも自由というわけでは無く、日弁連の定めた業務広告規定に従わねばなりません。そして同規定によれば、誤導のおそれのある広告は出来ないとされ、「専門」という言葉は、他に抜きん出ているという誤解を与えかねませんので許されないとしているわけです。
 ちなみに、過去に取り扱った事件も原則として表示出来ず、例外として広く一般に知られていたり一定の要件のもとに表示して良いとなっています。その為、私が別項の「主な活動」欄で挙げている、過去の事件は広く報道された事件など本当に一部に限っています。
Q3 法律相談に行けば、そのまま頼むことになるのでしょうか。
A3  いいえ、法律相談はあくまで、相談だけです。その後、実際に弁護士を依頼されるかどうかは自由です。弁護士費用と弁護士を頼むことによって得られる利益の見通しなどを考えて決めて下さい。なお、費用については別項「費用について」の項目も参照して下さい。
Q4 例えば、弁護士に裁判を依頼したとき最初に着手金を支払いますが、その後、その事件の打ち合わせに行くたびに法律相談料を支払うのでしょうか。
A4  その事件の打ち合わせで有る限り、別途法律相談料を取ることは致しません。弁護士の拘束時間を基準に弁護士費用を取る方式(タイムチャージ制)もありますが、私はそのような方式は原則としてとっていません。
 但し、通常通り請求すれば着手金が大きくなるような場合に、着手金を少なくする代わりに、出廷、打ち合わせごとに一定額の費用を支払うと取り決めることはありますが、これは例外です。この場合は着手時にその旨取り決めることとなります。
Q5 追加で弁護士費用を取られることは無いのでしょうか。
A5  この弁護士費用というのが、弁護士が頂く着手金という意味なら、通常、追加はありません。実質的に別事件が加わるようになれば別ですが、その事件の依頼で有る限り最初に頂いた着手金で仕事を致します。
 問題は、実費の分です。例えば、医療過誤の証拠保全の場合など、予め、予想される実費額を伝えておきますが、それでも予想以上にレントゲン写真があってそのコピー代が高くつく(レントゲン写真のコピー代は高いのです)ということもないでは有りません。本案裁判の時の鑑定代も、最近益々高くなって来まして同様の問題はあります。従いまして、こういうことが予想される事件では、どうしても最初は幅の広い説明をさせていただくこととなります。
Q6 こちらが払った弁護士費用は裁判に勝ったとき相手方に請求出来ないのでしょうか。
A6  出来ません。裁判の判決で、訴訟費用が敗訴者に負担が命じられますが、この訴訟費用は、切手代や、印紙代、証人の旅費日当などだけで、弁護士費用は含まれません。
 現在、司法改革論議の中で、この弁護士費用も、敗訴者に負担すべきとの改正論議が出ています。勝訴者の立場からすれば、本来、裁判になったこと自体が納得いかないでしょうから、自分の払った弁護士費用を、相手方に請求したいというのは分からないでは有りません。しかしながら事柄は簡単では有りません。といいますのは、裁判は、証拠によって判断されるために、証拠いかんによっては、残念ながら、正しいものが負ける場合も有るわけです。そうで有れば、本当なら勝つはずのものが、意に反して負けてしまった上、相手方の弁護士費用まで負担しなければなりません。こうなれば資力の乏しいものにとっては、裁判を躊躇する事態も生じてきます。また、裁判の中には勝訴率の低い分野などもあります(たとえば住民側から見た場合の行政訴訟などです)。そういった分野でも裁判をする事に二の足を踏むかもしれません。結局、こういった問題点を向きにして弁護士費用敗訴者負担制度を導入するのは大いに問題なのです。
Q7 民事裁判の日数はどのくらいかかりますか。
A7  1998年に新民事訴訟法が施行されからはかなり早くなり、一審で、平均約10か月です。もっとも、これでも、たいていの方は、そんなにかかるのか、と驚かれます。民事裁判の簡単な説明は別項コラム「民事裁判について」を見て下さい。
Q8 では刑事裁判ではどのくらいかかるのでしょうか。
A8  事実を認めて、無罪を争わない事件だと、平均3か月です。争わない場合は検察側の提出する証拠書類を同意して、それが、証拠となりますから早いのです。法廷で華々しい尋問が行われるのではなく、裁判官は書証で心証をとりますから、「調書裁判」と呼ばれています。
 無罪を争う事件では審理期間は千差万別です。
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