大川法律事務所
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事務員募集のお知らせ
YouTubeチャンネル「THE議論ネット」からインタビューを頼まれ応じました。

 YouTubeチャンネル「THE議論ネット」とは、朝日新聞や毎日新聞OBらで作った
 非営利のジャーナリスト集団「政治と経済研究所」(大阪市中央区)が2018年から運営している番組であり、
 これまで政治家、経済人、各分野の学識経験者ら約60人の方が登場しています。

 この度、公開されましたので、下記にアクセスして是非ご覧下さい。
 (https://www.youtube.com/@the4378/featured

  youtube
 
 
5類後の対応
 2023年5月に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりましたことから、従来、ホームページ冒頭に掲げていました<「新しい生活様式」と当事務所の対応について>を修正しました。
 従前は 法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重した対応に変わったことによるものです。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い始めましたリモート相談は従来と変わりませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
2024年のご挨拶

  新年のご挨拶が遅れました。
  当事務所の司法書士大川朗子が旅先で倒れてしまいました。現在は司法書士業務を休業し、回復へ向けて入院中です。
  例年、新年早々にお送りしています事務所報23号の発行も今回は遅れてしまいました。
  とはいえいつものように知人、依頼者の方らにはお送りしております。
  ご希望の方は遠慮なくご連絡ください。

2023年8月11日 事務所報22号を発行しました。

2023年8月

暑中お見舞い申し上げます。

事務所報22号を発行しました。知人やご依頼者の方にはお送りしていますが、ご希望の方には無償で郵送しています(但し在庫限りです)。

また本号にはこの世界では有名な将棋ソフト「水匠」開発者・杉本弁護士のインタビューを掲載いたしました。とはいえ紙数も限られていますのでこのホームページにはフルバージョンで掲載しています。どうぞこちらもお読みいただければ幸いです。

2023年1月1日 新年のご挨拶

 新年明けましておめでとうございます。

 コロナ禍が始まり生活様式が様変わりしました。とはいえ本年は久しぶりに行動制限のない新年となりました。この先の見通しはまだまだ不明ですが、どんな状況でも市民の為に権利を守る事務所としてこれからも取り組んでいきたいと思っています。
 新年に事務所報21号を発行しました。
 知人やご依頼者の方にはお送りしていますが、ご希望の方には無償で郵送しています(但し在庫限りです)。

2022年1月1日 新年のご挨拶

 新年明けましておめでとうございます。

 コロナ禍の第6派が懸念されています。行動制限やオンライン/WEBの多用など社会状況は様変わりしましたが、どんな状況でも市民の為に権利を守る事務所としてこれからも取り組んでいきたいと思っています。
 新年に事務所報19号を発行しました。
 知人やご依頼者の方にはお送りしていますが、ご希望の方には無償で郵送します(但し在庫限りです)。

4月29日(祝)、電気工事のお知らせ

429日(祝)は当事務所の電気工事となりその日は一日中、電話、ファクシミリが通じません。
ご迷惑をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願いいたします。

電話システム交換完了のお知らせ

当事務所の電話システム交換工事のため、一時的に固定電話番号(06-6316-8550)が使えませんでしたが(回線が重なると「話し中」になったようです)、このたび当事務所の電話システム工事が滞りなく完了しました。

工事中はご迷惑をおかけしましたが、現在は以前と同様の電話番号(代表06-6316-8550)で通じますその旨お知らせします。


電話システム交換工事のお知らせ

当事務所の電話システム交換工事のため、
一時的に固定電話番号(06-6316-8550)が使えません。
工事中のお電話は、下記携帯電話番号あてにお願いいたします。
                 記
「080-3830-8550」 又は 「080-3840-8550」

FAX(06-6316-8551)及び 下記メールは従来通り使用できます。
                 記
事  務  所  : office @okawa-law.com
弁 護 士 大川 一夫: kazuo @okawa-law.com
弁 護 士 吉村 耕介: yoshimura @okawa-law.com
司法書士 大川 朗子: akiko @okawa-law.com

ご迷惑をおかけし恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

               2021年1月5日

               大川・吉村法律事務所


2021年1月1日 新年のご挨拶

 新年明けましておめでとうございます。
 コロナ禍が続きますが、どんな状況でも市民の為に権利を守る事務所としてこれからも取り組んでいきたいと思っています。尚、本年より当事務所は「大川・吉村法律事務所」と改名しました。本年もどうぞよろしくお願い致します。
 
 新年に事務所報17号を発行しました。
 知人やご依頼者の方にはお送りしていますが、ご希望の方には無償で郵送します(但し在庫限りです)。

2020年1月1日 新年のご挨拶

 新年明けましておめでとうございます。
 森友事件のあと、加計学園事件、桜を見る会事件と行政の私物化事件が続きます。しかるべき者にきちんと責任を取らせないと、この国は「法治国家」でなくなります。
 「法の支配」は貫かれるように、市民の為に、権利を守る事務所としてこれからも取り組んでいきます。
 本年もどうぞよろしくお願い致します。

事務所報発行

 新年に事務所報15号を発行しました。
 知人やご依頼者の方にはお送りしていますが、ご希望の方には無償で郵送します(但し在庫限りです)。

2019年12月17日 森友豊中国有地訴訟、高裁逆転勝訴!

 木村真豊中市議の代理人として提訴した、いわゆる森友学園疑惑の契機となった豊中国有地行政訴訟(当初の売買契約書の黒塗り取消訴訟から国賠訴訟に切り替え)の一審判決は、その契約書の代金部分の黒塗りは違法だが、その余の条項(土壌汚染除去など)については、事業者の利益を害するおそれを考えて非公開としても違法とは言えないとしてその黒塗りは合法としていた。
 私たちは直ちに控訴し、その控訴審判決が2019年12月17日に下されたが、結論は逆転全面勝訴である。即ち、金額以外の部分も黒塗りとしたのは違法と判断した。情報公開法の解釈論の中で、客観的に見て、事業者つまり森友学園の利益を害する恐れはなく非開示事由にあたらないとして代金部分以外の黒塗りも違法としたのである。
 普通に情報公開法の解釈論として勝訴させたもので司法で出来る限界の中では見事な判決と言える。
 しかるべき者に責任をとらすのは、あとは国民の役割であるだろう。

ご挨拶

 2012年の弁護士登録から当事務所にて勤務して頂きました宮崎真帆弁護士が、ご家庭の事情でやむなくこの6月末をもって大阪弁護士会から登録替えし、合わせて当事務所を退職することになりました。
 今後は自宅近くの会社に勤めいわゆる企業内弁護士として活動される予定です。
 私たちとしても大変残念ですが、宮崎弁護士には新しい環境の元で力を発揮して頂ければと思います。

2019年1月1日 新年のご挨拶

 新年明けましておめでとうございます。
 一昨年から、森友学園豊中国有地払下げ疑惑に絡み、木村真豊中市議の代理人として情報公開不開示処分取消訴訟を提訴し(後に国家賠償請求訴訟に切り替え)裁判は今年いよいよ大詰めとなりました。
 また水俣病訴訟においては昨年残念な結果に終わりましたが、国策から生じた公害の教訓は未来に生かすようにしなければなりません。
 こういった耳目を集める訴訟だけでなく、市民の為に、権利を守る事務所としてこれからも取り組んでいきます。
 本年もどうぞよろしくお願い致します。

事務所報発行

 新年に事務所報13号を発行しました。
 知人やご依頼者の方にはお送りしていますが、ご希望の方には無償で郵送します(但し在庫限りです)。

2018年12月7日 大阪弁護士会館にて、棋士の久保利明王将をインタビューしました。

 久保王将は関西の誇る超一流棋士であり、将棋コンピュータソフトが振り飛車を不利とする状況でも振り飛車を貫く大変魅力的な棋士です。
 インタビューの内容は、大阪弁護士会のホームページ(広報室のところです)に掲載される予定ですので是非お読みください。

週刊金曜日にインタビューが掲載されました。

森友事件の裁判について、週刊金曜日から取材を受け、そのインタビューが同誌1200号(9月14日号)に掲載されました。

2018年7月25日 事務所報12号を発行しました。

 この盛夏に事務所報12号を発行しました。
 知人やご依頼者の方にはお送りしていますが、ご希望の方には無償で郵送します(但し在庫限りです)。

2018年1月1日 新年のご挨拶

 新年明けましておめでとうございます。
 昨年は、森友学園豊中国有地払下げ疑惑に絡み、木村真豊中市議の代理人として情報公開不開示処分取消訴訟を提訴して大変忙しい日々となりました。
 また水俣病訴訟においても昨年私たちは大阪地裁で勝訴判決を得ました。現在控訴審で継続中ですが、この水俣病こそ公害の原点であり、国策(石油化学コンビナート政策)から生じた被害の救済という意味ではオキナワ、フクシマと共通の課題です。引き続き頑張りたいと思ってます。
 本年もどうぞよろしくお願い致します。

2018年1月1日 事務所報発行

 新年に事務所報11号を発行しました。
 知人やご依頼者の方にはお送りしていますが、ご希望の方には無償で郵送します(但し在庫限りです)。

2017年7月31日 事務所報より 〜ミステリのある風景〜

 共謀罪(改正組織的犯罪処罰法)が成立しました。政府はテロ対策と言いますが、法律の条文そのものは広く犯罪の「共謀」を処罰する仕組みになっています。つまり実行行為のない段階で処罰するという実に無気味極まりないものなのです。
 ミステリは、怪しげな謎を合理的に解決してその意外性を楽しむというエンターテインメントです。
 ミステリは「非合理・非民主主義的な国」「軍事国家」ではとうてい成り立ちません。それどころか怪しげな謎をあれこれするミステリ作家の表現が、政府に目をつけられないとも限りません。
 共謀罪の強行採決前、普段は政治的発言をしないミステリ作家が、共謀罪に批判的な発言をされました。
 このことは特筆されてしかるべきでしょう。
 これは清濁合わせ社会現象に敏感なミステリ作家ならではの感覚だと思います。
 もしも共謀罪が猛威を振るうことになれば本来のミステリは成り立ちません。
 普通に、ミステリのある風景が続いてほしい…。

 当事務所は、私大川一夫を始め、吉村耕介弁護士、宮崎真帆弁護士、大川朗子司法書士の体制で、皆様のお役に立てるように職務に取り組んでいます。

 暑い日が続きますが、皆様のご健勝をお祈りします。

2017年7月29日 朝日新聞「声」の欄に掲載されました。

最大の岩盤規制は選挙制度

 加計学園の獣医学部新設を巡る議論などで安倍晋三首相が「岩盤規制」という言葉を使うたびに腹立たしさを覚える。規制によって不当に守られている既得権者を得々と非難し、規制が新規参入を妨害しているというのがおなじみの展開なのであるが、では我が国における最大の岩盤規制は何か? それは「選挙制度」である。
 我が国の現行選挙制度では、「金」「組織」「知名度」がなければ、まず選挙で当選しない。本来、民主主義のもとでは、いかに広く国民の意思を政治に反映するかが重要であり、選挙制度は出来る限り民意を反映するものでなければならない。
 にもかかわらず現行選挙制度では、新規参入(新人の立候補)はまず参加(当選)できない。安倍首相は苦労なく「金」「組織」「知名度」を有し、まさしく既得権益者そのものである。これだけ支持率が下がっても、おそらく首相が選挙区で落選することは考えにくい。それは岩盤規制に守られているからである。
 自らは岩盤規制に守られながら岩盤規制を非難するというのであるから、これはもうお笑いというか、茶番としか言いようがない。

2017年1月1日 新年のご挨拶

 新年おめでとうございます。

 さて今年は私が弁護士になって以来取り組んできた水俣病訴訟の判決の年です。
 裁判は大きく言って3件目になりますが、私たちが闘ってきた水俣病関西訴訟原告の勝訴者が,その後水俣病であるという行政認定を受けたにもかかわらずがチッソは補償協定締結を拒否しました。そこでこの認定患者2名のご遺族が,2014年12月8日,チッソとの補償協定上の権利を有することの確認を求めている訴訟です。
 その訴訟もいよいよ大詰めであり、昨年12月14日には大阪地裁において花田昌宣熊本学園大学教授の証人尋問を私が担当して行いました。花田教授は水俣学研究の第一人者であり、その花田教授が、補償協定の意味・意義を明快に証言されたのです。
 訴訟は本年2月16日午後1時30分(大阪地裁1009号法廷)の弁論を経て、今春にも判決が予想されます。

 さて昨年秋より増えてきたのが講演依頼です。もともと、講演は少なくありませんでしたが、昨年11月頃には「労働関係」だけで5件も集中しました。
 そしてこの新年早々には、憲法関係で2件あります。
 皆様の期待に応えて、今後とも憲法、人権、労働の分野をわかりやすく説明したいと思っています。

 さて今年も、時折充電しながら、駆け抜けます。
 本年もどうぞよろしくお願い致します。

 尚、新年に合わせて事務所報第9号を発行しました。ご希望の方にお送りしますので当事務所までご連絡ください。(在庫がなくなれば終了です。)

2016年8月13日 ご挨拶
 残暑お見舞い申し上げます。
 参議院選挙が終わり、改憲政党が衆参ともに3分の2の議席数を占めるに至りました。 日本はいよいよ明文改憲に進むのかどうかという重要な時期に差し掛かりました。ただでさえ暑い日が続きますところ、より蒸し暑く感じます。
 しかし日本国憲法の示した理念は決して間違いではなく、むしろその理念を現実に生かすことが大事であり、決して悲観することなく、その理念の実現に向けて頑張りたいと思っています。
 さて当事務所では、この夏、事務所報第8号を発行しました。この上半期の話題や木村教授のインタビュー記事などを載せています。購読希望の方はどうぞご連絡ください。無償で配布しています。(但し、在庫限り)
2016年5月14日 木村草太教授インタビュー
 木村草太首都大学憲法教授に5月14日大阪弁護士会で私がインタビューさせて頂いた。題して「将棋と憲法」。木村教授といえば、知る人ぞ知る、その実力も折り紙付きの、熱心な将棋ファンである。 将棋界とも付き合いがあり、しかも日本でただ一つ、大学で「将棋で学ぶ法的思考」という名の講座を持っておられる。そこで将棋の話、先の大学の講座の話、そして安倍首相の憲法違反の話を中心に伺いました。
 詳細は、大阪弁護士会HPまで。
2016年1月1日 新年のご挨拶
 新年おめでとうございます。
 昨年は、憲法9条に違反する安全保障法が成立し、また憲法の要件を満たしているにもかかわらず臨時国会を開こうとしないなどという、憲法を軽視したゆゆしき事態が続きました。
 本年は参議院選挙の年ですが、日本は今後この憲法軽視の事態がなおも進んで、明文改憲に進むのかどうかという重要な岐路に立っています。
 日本国憲法の示した理念は決して間違いではなく、むしろその理念を現実に生かすことが大事だと思います。
 私どもは今後とも、基本的人権の擁護と社会正義の実現の為に微力ながら全力を尽くしたい、と考えています。
 当事務所は、私大川一夫を始め、吉村耕介弁護士、宮崎真帆弁護士と大川朗子司法書士の体制ですが、皆様のお役に立てるように、弁護士、司法書士、職員一同引き続き全力を挙げて取り組みます。どうぞお気軽にご相談下さい。
 本年も皆様のご健勝ご多幸を祈念致します。  尚、新年に合わせて事務所報第7号を発行しました。依頼者の方や友人などにお送りしていますが、希望があればお送りしますので当事務所までご連絡ください。但し、在庫がなくなれば終了です。
2015年8月15日 残暑お見舞い申し上げます
 当事務所の事務所報第6号を発行しました。元依頼者や関係者に送付していますがご希望があればお送りしますので当事務所までご連絡ください。
2015年6月11日 周防監督をインタビュー。

 私は龍谷大学法学部で講座を担当させて頂いてますが、その講座の特別ゲストとして湯有名な映画監督である周防さんをお招きしました。
 「それでもボクはやってない」という大ヒット映画を機に、法務省の刑事部会の特別委員にもなられましたので、その経験などを話してもらうべくお招きさせて頂きました。
 時間が足りないくらいの、大変、素晴らしい内容でした。

2015年2月16日 綾辻行人さんをインタビュー。

 京大ミステリ研BOXにて、綾辻行人さんをインタビューしました。彼は、京大ミステリ研出身作家ですが、いまや日本ミステリ界の重鎮です。
 インタビューの内容は、大阪弁護士会のホームページに掲載していますので是非ご覧下さい。

2015年1月1日 新年のご挨拶
 新年おめでとうございます。
 2015年は戦後70年目にあたります。平和主義、主権在民、基本的人権の尊重など戦後誕生した現憲法とその価値観が、今日の我が国の繁栄に一つの役割を果たしたことは間違いありません。しかしながら現在、憲法は危機に瀕しています。他国と戦争することを可能にするという選択が正しいのか、今、改めて憲法の理念をかみしめたいものです。
 私どもは今後とも、基本的人権の擁護と社会正義の実現の為に微力ながら全力を尽くしたい、と考えています。
 当事務所は、私大川一夫を始め、吉村耕介弁護士、宮崎真帆弁護士と大川朗子司法書士の体制ですが、新年よりもう一人二本洋弁護士を迎えました。
 皆様のお役に立てるように、弁護士、司法書士、職員一同引き続き全力を挙げて取り組みます。どうぞお気軽にご相談下さい。
 本年も皆様のご健勝を祈念致します。
2014年8月6日 読売新聞の取材を受けました。

 箕面市が計画している全通学路に防犯カメラを取り付ける問題で、読売新聞の取材を受け、個人情報の問題に詳しい弁護士として私のコメントを載せて頂きました。

2014年8月1日 月刊誌「潮」の取材に応じました。

 同日発行の月刊誌「潮」の「防犯カメラの『安全神話』は本当か-『防犯』の美名のもとに『監視社会化』が進んでいる」の記事の取材に応じました。

2014年7月6日 大阪弁護士会が主催した野外集会に副本部長として関わりました。

 大阪弁護士会が主催した野外集会「平和主義が危ない」大集会に副本部長として関わりました。雨中にもかかわらず約5000人の参加をえました。

2014年6月14日 大阪弁護士会のシンポジウムに参加しました。

 大阪弁護士会のシンポジウム「西成監視カメラ訴訟判決20年~現代の監視社会を考える」にパネリストの一人として参加しました。

2014年4月9日 朝日新聞朝刊に解説を載せて頂きました。

 朝日新聞朝刊にSTAP細胞事件の記事に「労働問題に詳しい弁護士」として私の解説を載せて頂きました。

2014年4月2日 大阪弁護士会館にて、棋士の豊島将之七段をインタビューしました。

 豊島七段は若手の将棋実力者で、3~4月に行われたコンピュータソフト対プロ棋士の5対5の団体戦で、ただ一人、コンピュータに勝利した棋士です。
 インタビューの内容は、大阪弁護士会のホームページ(広報室のところです)に掲載しています。

2014年1月1日 新年のご挨拶

 新しい年を迎えました。
 皆様方におかれましてはお健やかに新年をお迎えのことと存じます。

 昨年は、安倍自民党が、国民の多くの人々が感じた疑問を無視して特定秘密保護法の成立を強行採決するなどその危険な性質をあらわにしてきました。私ども弁護士はいち早く、全国的にその危険性を訴え、その結果広範囲に大きな運動となりました。残念ながら結果的には特定秘密保護法は成立しましたが、引き続きこの法律の運用に注目しなければなりません。
 私どもも今後とも、基本的人権の擁護と社会正義の実現の為に微力ながら全力を尽くしたい、と考えています。

 当事務所は、昨年同様私大川一夫を始め、吉村耕介弁護士、宮崎真帆弁護士と二名の司法書士の体制で今年を迎えます。皆様のお役に立てるように、弁護士、司法書士、職員一同引き続き全力を挙げて取り組みます。どうぞお気軽にご相談ください。
 本年もどうぞ宜しくお願い申しあげます。

2013年9月28日 公選法は憲法違反!
記者会見 2013年9月27日大阪高裁は、禁錮以上の受刑者に選挙権を認めない公職選挙法の規定は憲法違反だとする判決を出した。国家賠償請求自体は認めなかったが理由中とはいえ、公選法を意見と判断したのは画期的である。私はこの訴訟の一審からの弁護団のひとりであり、判決の問い合わせも多いことから、判決文をアップします。
内容はこちらをクリック
2013年8月28日 最高裁上告不受理決定により、モリクロ事件は勝利しました
 この事件については専門誌「労働判例」1030号或いは別添の私の報告の通り、「集団」で退職した労働者に、競業忌避義務や守秘義務があるのかというのが論点であり、実は、本案訴訟に先立つ仮処分では、就業規則を形式的に見て、労働者に競業忌避義務ありとされていました。
 ところが、本訴では単に就業規則の義務の有無のみならず、実質的に評価して労働側を勝たせたものであり、大変意義のあるものです。約5年かかった事件ですが、最高裁でようやく勝訴が確定しました。インターネットで「モリクロ事件」と検索すれば、我々が負けた仮処分事件だけが引用されていることが多く、その意味からも、正しくモリクロ事件を知って頂くためにホームページに掲載する次第です。 この事件では、本来労働者を助けるべき労働組合の委員長が、労働者の足を引っ張っており、第一審大阪地裁判決はその点も指摘しています。
 尚、別添の私の報告は私の所属する労働者弁護団の通信に投稿した原稿を付加・修正したものです。
内容はこちらをクリック
2013年6月17日 「日経ビジネス」6月17日号にコメントが出ました

 監視社会の特集のために日経記者から取材を受けました。もっとも取材時間に比べコメントはあっさりしたものです。
 こちらもブログに感想をかきました。

2013年5月25日 朝日新聞の夕刊に私のコメントが出ました

 これは万引き犯を捕まえた店が、犯人の顔写真を店に掲載し罰金1万円を払わないと、ずっと写真を掲載続けることに問題はないかとの取材を受けたものです。
 私のコメントも含め、この記事については、掲載後も反響は大きく、それも含めて詳細はブログに書いていますので、是非そちらもお読み下さい。

2013年4月16日 水俣病訴訟・最高裁で画期的な判決

 私が弁護士になって以来、30年以上にわたって取り組んでいる水俣病訴訟の最高裁判決が2013年4月16日に出ました。その内容は、私達の主張を認めた実に画期的なものです。
 公害の原点と言われる水俣病は、国策(石油化学コンビナート政策)の負の遺産です。有機水銀という毒物を垂れ流したチッソに責任があるのは当然ですが、それを防がなかった国・熊本県も問題です。
 一方、公害被害者の救済の為の法律(公健法といいます)があるのですが、私達の依頼者F氏の申請に対して公健法上の水俣病認定はなされませんでした。
 F氏は、いわゆる関西訴訟の一員としてチッソ、国、熊本県を相手取り、損害賠償請求訴訟を提訴し、2004年には最高裁判決はF氏を水俣病と認め勝訴しました。しかも、国・熊本県の責任も認めたもので、この最高裁判決も素晴らしいものでした。
 ところで損害賠償請求訴訟とはいえ、2004年に最高裁がF氏を水俣病と認めたのですから、公健法上も水俣病と認められるべきです。にもかかわらず、行政はかたくなに公健法上の「水俣病」は、損害賠償法上の「水俣病」とは違うという「屁理屈」をつけてかたくなに、公健法上の水俣病認定を拒んできたのです。
 マスコミが、水俣病認定における「司法と行政の2重基準」とよんだ問題ですね。
 本件のF氏の訴訟は、公健法上の水俣病の認定を棄却した処分の取消と、公健法上の水俣病と認定せよ、と求めた裁判です。
 一審大阪地裁は、我々の主張を認めて勝訴。ところが控訴審大阪高裁は、こともあろうに逆転敗訴を言い渡しました。この判決は結論もさることながら、司法審査の在り方に、原発訴訟の伊方判決を引き合いに出すなど何重にも問題のある判決です。
 本日の最高裁判決は、この大阪高裁判決を取り消したものでその意義は極めて大きいものです。
 訴訟法上、最高裁は事実の認定はしませんので、結論自体は、大阪高裁判決を破棄し同時に審理を大阪高裁に差し戻しました。更に裁判は続きますが、この最高裁の枠組みがありますので私達は勝訴を確信しています。

 尚、私達と同種の訴訟である溝口判決も、本日、言い渡されました。共に連帯し共闘してきた事件です。溝口事件の場合は、一審敗訴、控訴審勝訴で,F氏訴訟とは逆のパターンでこの最高裁判決を迎えました。結果は県の上告棄却という完全勝訴です。
 ともに闘ってきた事件ですので、この結論は実に嬉しいものです。

 本日の最高裁の考え方は、私が3月15日に最高裁法廷で弁論した主張をその通り認めた内容です。その意味でも大変嬉しい結論でした。
 本ホームページの3月15日トピックス欄に添付しました私の弁論もお読み頂ければ幸いです。

2013年3月22日 政務調査費違法支出訴訟が控訴審も完全勝利
 2012年10月18日のトピックス欄記載の控訴審判決が出ました。野村孜子さんの代理人として行った政治倫理を正す訴訟が、再び完全勝利判決です。
 問題の議員は政務調査費(と言う税金)を政務調査に使わなかったのですが、事務所を借りて、所有者の父親に賃料を払っていたと弁解していました。しかし判決は事務所を借りていたという議員の主張自体を頭から否定し、賃料の領収書も「一時に」作られたものと認定し、賃料の支払いそのものに疑問を呈するという実に画期的な内容でした。
 控訴審判決の認定だと、議員は貰った政務調査費を、使った風を装って、結局、税金を自分のフトコロに入れたのですから、まさしく詐取としかいいようがありません。
 政務調査費を返還するのはもとより、直ちに議員を辞職すべきでしょう。
2013年3月15日 最高裁で弁論をしてきました
 いわゆる水俣病訴訟の一つである「公健法認定棄却処分取消訴訟」において、3月15日に最高裁で弁論をしてきました。
 この水俣病訴訟の概要はトピックス2月26日の記事の通りです。
 長期にわたる水俣病訴訟が今回の最高裁判決で大きな山場を迎えるかもしれず、この日の弁論は多くの関心を呼びました。
 弁論終了後の記者会見では、マスコミ関係者の人数が実に40人を超えました。私自身はこれまで、記者会見自体は何度も経験してきましたが、これほど多くの方に集まって頂いたのは全く初めてのことです。
 水俣病は「公害の原点」とも言われています。しかし、国策(コンビナート政策)から生じた広域被害という点のみならず、幾つもの訴訟が今なお続いていること、また、政府は「団体加算金」なる意味不明な数十億円の大金をばらまいて何度も「幕引き」を試みたにもかかわらず、未だに解決していないなど、単に「原点」というだけでなく、他の公害とは違う日本社会最大の問題となっています。
 そういう背景があるからこそ、この日の弁論は多くの注目を浴びました。
 弁論終了後、最高裁は、判決を4月16日に指定しました。
 私は3月15日の弁論で「人権救済の最後の砦たる最高裁がその名にふさわしい救済をはかられるよう求める」とのべました(嬉しいことに、私のこの弁論を報じて頂いた報道がありました)。最高裁は極めて「政治的」なところですが、ことは「人権救済」です。政治的にゆがめられることなく、原告の救済とともに、これまでの水俣病を巡る行政の誤りを正すという歴史に残る画期的な判決をしてほしいものと願っています。
 以下のクリックは3月15日の弁論要旨です(一部修正。また時間の関係上、当日は一部読み上げを省略しました)。
内容はこちらをクリック
2013年2月26日 東京で記者会見をしました
記者会見水俣病訴訟、最高裁が弁論を開く

 1956年に公式発見された「公害の原点」水俣病が、今なお解決していないと聞けば誰れしも驚かれるに違いありません。水俣病を巡る裁判は各地で幾つも起こされましたが、私が関わった関西水俣病訴訟は、加害者チッソのみならず、発生を放置した国・県にも責任があるとして両者も被告に加えて1982年に起こした損害賠償請求訴訟です。その後全国各地の訴訟が国・県の責任を不問にしたまま政治決着をする中で、唯一、私達だけが訴訟を継続し、最終的には2004年10月15日に、最高裁が国・県の責任を認める画期的な判決を下しました。
 公害患者に対しては、公害健康被害補償法(公健法)により救済されますので、先の訴訟で勝訴した原告は「水俣病」ゆえに勝訴したのですから、この法律によっても救済されるはずです。ところが行政は先の最高裁判決後も公健法による水俣病とは認めませんでした。このような行政の判断は到底納得しえません。
 そこで先の勝訴原告を新たに公健法上の水俣病と認めよという裁判を起こし、2010年7月16日大阪地裁は公健法上の水俣病であると認めて勝訴判決を下しました。これは極めて正しい判断です。ところが、2012年4月12日大阪高裁は逆転敗訴を言い渡しました。そこで私達は最高裁に上告・上告受理申立をしました。
 ところで公健法上の水俣病と認めよという同種事案が熊本でも裁判が行われ、こちらは地裁は患者側敗訴、高裁は逆転勝訴と、私達の大阪における裁判とは結論が逆になりました。負けた県が上告・上告受理申立という中で、最高裁は、2013年3月15日に両方の事件とも弁論を開くことを決定しました。
 最高裁が弁論を開くからには何らかの判断を示すのは間違いありませんが、損害賠償法上「水俣病」と認められた患者は公健法でも「水俣病」であるという当たり前の判断を下してほしいものです。
2013年1月9日 朝日新聞夕刊が記事を掲載
 私が2011年度の大阪刑務所視察委員会委員長をしていたことから、受刑者の「全裸検査」問題について取材を受けました。
 受刑者が工場へ出入りするときに、毎日、全裸検査されるわけですが、これは非人道的であるとして2011年度視察委員会として刑務所に提言していたところ、刑務所が、廃止の方向へ運用を変えたという記事です。
 視察委員会が一定の役割を果たしわけであり、提言した委員長としては大変うれしい記事です。皆さん、ぜひ記事をお読みください。
 尚、私のコメント部分のみ引用します。

 「11年度の大阪刑務所視察委員会の委員長を務めた大川一夫弁護士(大阪弁護士会所属)は『受刑者の更生のためにも、人格や尊厳を不当に辱めてはならない。西日本で最大規模の大阪刑務所で改善されれば、影響は大きい』と期待を込める」

                                 (朝日新聞デジタルより)
2013年 新年のごあいさつ
 新しい年を迎えました。
 環境、人権、平和から日々の暮らしまで、私たちをとりまく状況は大変厳しいものがありますが、こういうときこそ、現実に根ざした声を上げていく必要があります。ピンチはチャンスにしなければなりません。私も同じ思いを持つ方と幅広く協力したいと思っています。
 さて、当事務所は、新年から新65期の宮崎真帆弁護士を迎えました。
 同弁護士は、神戸大学法学部、関西大学大学院法務研究科を卒業し、今般司法修習を終えたばかりの弁護士です。幅広い好奇心と熱意に富み、皆様から信頼され愛される弁護士に成長してくれるものと期待しております。
 当事務所は、これを機に、より一層業務体制を強化し、法的サービスの充実を図りますので、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
                                2013年1月
大阪労働者弁護団の更なる発展を
 この度、大阪労働弁護団代表幹事を退任することになりました。
 私が労働者弁護団の代表として就任していました3年間、民主党の変節や橋下徹氏の教員や公務員に対する攻撃と大阪維新の躍進など、労働者をとりまく状況が極めて厳しいものとなってきました。
 そのような中でも、我が大阪労働者弁護団は、事務局や若手団員を中心に迅速かつ果敢に様々な問題に取り組んで頂きました。各種声明、意見書の多さは、当弁護団の充実ぶりを物語っています。
特に印象的でしたのは、橋下徹氏が進めた大阪市職員への刺青アンケートに対して弁護団声明を発した時です。これまで対外的な応対などは事務局長に任せていましたが、この刺青問題だけは代表たる私に数件問い合わせがあるなど大変反響の大きい出来事でした。これは刺青アンケートに対して声明を出した団体が少なかったからでしょう。
多数におもねらず、真に人権を守るという観点から、果敢に声明を出す。私はまさにこれこそ当弁護団の精神であり、真骨頂であると思います。
 これまでのご支援にお礼を申し上げますとともに後任の丹羽雅雄代表にも引き続きご支援下さいますようお願いします。

                       2012年10月
                       (LALA通信2012年12月号より・一部修正)
2012年10月18日 政務調査費違法支出訴訟が完全勝訴
 堺市の市議が、使用実態のない建物を事務所賃料名目で政務調査費から支出したのは違法であるとして、市に返還請求を求めた住民訴訟について、10月18日に大阪地方裁判所は原告側完全勝訴判決を下しました。
 判決は「政務調査費の制度は、議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため、議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、合わせてその使途の透明性を確保しようとしたものである」とした上で、実状を一つひとつ認定。インターホンも郵便受けも固定電話もファクシミリもなく、トイレもないことなどから、本件建物は調査研究活動を行うために必要な事務所と認められない、として毎月毎月15万円を政務調査費から市議が自分の父親に支払ってきたことを違法と認定したのです。
 この訴訟は、当事務所の吉村耕介弁護士とともに担当しましたが、法廷での敵性証人に対する尋問でも面白いようにヒットした為、私達は勝訴を確信していましたものの、実際に判決を聞くまでは心配なものです。
 きちんと事実を認定して頂いた裁判所には改めて敬意を表する次第です。
 原告は野村孜子さん。税金の使途をチェックする運動を長年続けてこられた著名人であり、大変すてきな方です。実は彼女が20数年前に起こした「コピー裁判」(政治資金収支報告書について、閲覧はさせながらコピーを認めないのはおかしいと求めた裁判)でも、私は代理人をさせて頂き、そのときも気持ちよい訴訟活動を行ってきました。(そのときは1審敗訴、2審勝訴となったものの残念ながら最高裁は敗訴となりました)
 地方自治法の政務調査費条項が改正されたことに、政治家のより巧妙な違法支出が行われる可能性があります。
 野村孜子さんのような地道な活動を行う方がもっともっと増えてほしいものです。
死刑制度の抜本的見直しを
裁判員制度1周年ということで裁判員制度に関するコメントの依頼を受けます。
(先のミヤネヤ出演もその一つです)
「月刊ヒューマンライツ・5月号」(社団法人・部落解放・人権解放研究所)に、裁判員制度にからめて
「死刑制度の抜本的見直しを ー もしも、あなたが裁判員に選ばれたら」を載せました。
お読み頂き、今この時期にこそ「死刑制度」について考えて頂ければ幸いです。
内容はこちらをクリック
2010年5月21日「ミヤネ屋」にテレビ出演。
読売テレビ「ミヤネ屋」に二度目の出演をしました。今回のテーマは、1周年を迎えた「裁判員制度の現状と課題」。
簡単な台本とディレクターらとの直前打ち合わせはあったものの実際は殆ど「ぶっつけ本番」。
しかも、宮根さんも、レギュラーコメンテーターも台本関係無しに、色々な質問をしてきます。
その為、直前打ち合わせでは、「軽いジャブ」で終わって下さい、
と言われていた部分で(コメンテーターらの質問もあり)殆ど時間を取られ、将来の課題については言及出来ませんでした。
守秘義務の緩和化や可視化の問題は話したかったのですが、
私の考えは「裁判と人権」(改訂版・一葉社・2010年発行)を是非お読み下さい。
2009年4月 大阪弁護士会副会長、退任のごあいさつ
 春の光に新しい木々も映えるという季節となりました。
 さて私こと、2008年度に大阪弁護士会副会長に就任し、多忙な一年を送りましたが、2009年3月を持ちまして無事退任となりました。この間、皆様方には何かとお世話になりました。心よりお礼を申し上げます。
 また反面ご依頼者の方にはご迷惑をおかけしました。弁護士会副会長が専従であるのはおかしい、と考え私は出来る限り本業も兼任しましたが、会務に多くの時間を取られたのも事実であり、その分ご依頼者の方にはご迷惑をおかけしました。本年4月からは本業に戻って邁進します。副会長時代に得た経験やネットワークを生かし、今まで以上にご依頼者の皆さん方の為に頑張りたいと思っております。引き続き当事務所にご支援ご支持賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
 尚、私が大阪弁護士会月報に掲載した副会長退任挨拶もお読み頂ければ幸いです。
有り難うございました
 時代の巡り合わせとしか言いようのないこの時期に副会長職を大いに楽しませてもらいました。私が担当した分野は、刑事、人権、労働、司法という分野です。
 刑事の分野では、裁判員制度並びに拡大被疑者国選の実施を前に最後の準備段階でしたが、質量共に最大限の準備をさせて頂きました。とりわけNITA講師を招いての研修は私自身が正直なところ大いに感動し、感銘を受けました。
 人権の分野で特筆すべきは、人権擁護委員会ホームレス部会の大活躍並びに国際人権です。特に、国連人権規約委員会議長リバス氏と副議長シーラー氏を当会に招いたことは、のちに日本政府に対する総括所見に影響を及ぼしたという意味でも画期的なことでした。この所見は日本の人権状況の改善に大きな役割を果たすことは間違いないでしょう。
 労働の分野は以前から私自身が何とかしたいと強く思っていました(注)。運良く労働問題特別委員会を立ち上げることが出来て、ホットライン、シンポジウム、会長声明、意見書発表、反貧困キャラバン、弁護士会館前路上テント相談他、各種団体企画の共催や後援などこれまでには考えられないくらい労働問題に積極的にとり組んできました。
 司法の分野では何と言っても民法改正対応PTです。嬉しいのは若い会員が積極的に参加し発言して頂いていることです。民法改正は正にこれからであり実に楽しみなPTです。
 私は、刑事、人権関係担当なので、数多くの市民集会も担当してきました。市民の方から「弁護士会はこんないい企画をしているんですね」とほめられるは実に嬉しいものでした。こういう「弁護士会ファン」をぜひとも大事にしていきたいものです。
 副会長が専従でなければ出来ないというのはおかしいので、私自身は自分の仕事も行い客員教授をしている大学の講義にも毎週行き、調停委員も辞めず、労働組合からの講演依頼なども普通に引き受け、更には、弁護士会の実践的役割も、研修役、電話相談担当、講師役など積極的に参加しました。要するに今までの慣習にとらわれず、好きなままにしてきたというわけです。
 一年を振り返って残念なことは「熟考」出来なかったことでした。まるで将棋の早指し戦の如く、常に瞬時の判断を迫られました。「悪手」の無かったことを願うばかりです。
 とはいえ主観的にはベストを尽くしたと思っています。弁護士会の取りくむべき課題は多く、会務は継続しますが、副会長の役割は次の方にバトンタッチします。
 改めて、この一年楽しませて頂いたことを感謝し、皆様方に心よりお礼を申し上げます。

(注)私の属している労働者弁護団の会報に2007年秋に発表した拙稿「消えた労働相談はどこへ行ったか」は久々のヒットで、多くの方から感想を述べられました。それが結局は当会の労働問題特別委員会設立につながるわけです。逆に、全く応答の無いのが大弁メルマガに載せた「ウイリアム・テル殺人事件」です。結構考えた一文なのに何の応答も無いのは残念でした。
2008年12月25日 著明な民法学者内田貴氏の講演を開催しました。
 2008年12月25日午後3時から大阪弁護士会館において、内田貴元東京大学教授を招いて民法改正についての講演会を開催しました。
 この日は平日のしかも昼間の時間帯であったにもかかわらず弁護士の参加者数は264名と大盛況でありこの問題に対する弁護士の関心の高さが伺えます。
 内田氏は東京大学を辞職され、現在は法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与並びに民法(債権法)改正検討委員会事務局長として活動され、この検討委員会は民法学者中心の委員会であるが国内の錚々たる民法学者が名を連ねています。
 さて110年に一度と言われる民法の大改正の必要性ですが、内田氏は以下のように説明しました。
 第一に、今の民法は専門家の解釈を聞かないと分からず、これは、市民(国民)の為の民法と言う観点からも改正の必要性がある。
 第二に、民法制定後のその後の社会の変化に照らして、現代化の必要性があること。
 第三に、基本法たる民法と特別法(商行為法や消費者契約法など)の両方を見なければ分からないと言うのはおかしいので、一つの法で一覧すれば良いように、再法典化の必要性があること。
 第四に、民法はやがて世界的レベルで統一化されようが、日本からその統一化への発信の必要性があること。
と言う四点を分かり易く説明されました。
 内田氏の熱い思いは、私も聞いていて感銘を覚えました。
 それとともに、市民の方にも影響の深い、民法という基本法において、その大改正が進んでいると言うことをお知らせする次第です。
2008年10月12日~14日 ソウル弁護士会と交流しました。
 大阪弁護士会とソウル弁護士会は役員間で毎年1回定期交流しています。交互に相手国を訪問し、そしてその時々のテーマをもって意見交換してきました。
 2008年度は私達大阪弁護士会役員がソウルを訪れる番で、2008年10月12日から14日までソウルを訪れました。テーマは「弁護士研修の義務化」と「取調の可視化」です。私は、取調の可視化を担当し、ソウル側の弁護士と共に自国の取調の状況を発表しました。実は、この捜査段階での取調を可視化(取調状況の全面録画録音)することは韓国が先に実行しているのです(日本では一部録画しか施行されていません)。刑事事件における冤罪防止には取調可視化が不可欠です。そして取調を全面録画録音しても何ら問題がないことは韓国の経験が物語っており、日本における捜査側の反対論は何ら根拠のないことがわかります。この意見交換会に先立ち私達はソウルの検察庁を訪問して実際にその録画録音の設備も見せてもらいました。その意味でも、私達にとっては実に有意義な意見交換会でした。
 今回の訪問では意見交換のみならずソウルの町も楽しみました。そして懇親会ではソウルの人たちに私の付け刃のハングル語に喜んで頂き、先の意見交換でのソウル側を代表して発表された陳弁護士からは、何と、自分の弁護士バッジ(本物です)を私に進呈して頂いたのです。これには大変驚くと共に非常に嬉しく思いました。
 私にとってはとても思い出深いソウル訪問となりました。
2008年9月19日 国連規約人権委員会委員長を招きました。
 大阪弁護士会は2008年9月19日に、国連の現職の人権規約委員長であるラファエル・リヴァス・ポサダ氏と同副委員長アイヴァン・シーラー氏を招き、講演会を開催しました。
 2008年は人権規約委員会が日本の人権状況を審査するという10年に一度の年にあたっていますが、その審査に先立ち、日弁連と大阪弁護士会が連動する形で日本へお招きしたのです。まさに、大物中の大物の招聘です。
 講演会は、弁護士会員向けと市民向けに分けて行ったのですが、平日の時間のため、会員の参加は少なかったのですが、一般市民向けにおいてはNGOや市民団体等を中心に多数の方が集まって頂きました。NGO等にはよく知られているだけに熱心な質問がいくつも出ました。その意味でも大変中身の濃い企画でした。
 委員長をお招きしたことは、その後の日本政府への最終見解を見ても大成功だったと思います。
 また役員として、その後の懇親会で人権規約委員長のざっくばらんな話も伺え大変有意義でした。
2008年4月1日 ご挨拶

~大阪弁護士会副会長就任・客員弁護士ご紹介~

拝啓 陽春の候、皆様方におかれましては益々ご清祥の事と存じ上げます。
 さて、私大川は、この4月より大阪弁護士会副会長の職に就くことになりました。
 裁判員制度の開始を始めとして司法改革がすすみ、それに応える体制作りや、法曹人口増員問題など弁護士会を取り巻く課題は大きいものがあります。大阪弁護士会の会員は3300名を越えており、その舵取りも大変ですが、与えられた職責を全うし、期待に応えたいと決意しております。
 一方、副会長職の為に、本来の弁護士業務に充てられる時間は従前より限られることとなりますが、依頼者の皆様方にはご迷惑をおかけすることの無いように、事務所を挙げて万全の体制でとり組む所存です。
 どうぞ宜しくお願い申し上げます。
                                                  敬具
 2008年4月吉日

2007年3月29日「ミヤネ屋」にテレビ出演
 テレビに生出演しました。
 2007年3月29日(木)午後3時50分から読売テレビの「ミヤネ屋」という生放送の番組に、2007年国会に提出が予定されている労働法案(労働時間法)についての解説役としてゲストに呼ばれ約20分間生出演しました。 レギュラーゲストのデーブスペクターさんや秋野暢子さんらと共に、労働法案についての解説をしたのですが、予め与えられた台本とは関係なしに、デーブスペクターさんらはアドリブで進めたのには感心しました。しかしそれ以上に、そうした個性的なゲストのアドリブにも応答し、また、(私を含めて)ゲストに万遍に発言させて、そして本来の放送の目的である労働法案の解説もこなし、それでいながら分きざみの時間通りにおさめるという宮根氏の手腕に心から感服しました。まさにプロですね。
 私が解説したのは、別稿の通りです(無論、生放送ですので、この通りには発言していません)。
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2006年11月30日 大阪高裁で住基ネット違法判決
 住基ネットの稼働後、大川が担当してきました住基ネット違憲訴訟につきまして、2006年11月30日、大阪高裁は住基ネットが、原告のプライバシーを侵害する違憲なものであるとして、その原告の住基コードの削除を命じました。この判決の意義については、別稿の通り記事を寄せました。
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2006年6月23日 最高裁第二小法廷でいわゆる小泉靖国
 訴訟の判決が出ました。私は原告代理人としてこの訴訟に関与してきましたが、この判決の意義を「法学セミナー」(2007年5月号)に載せました。もっとも法学セミナーは字数制限がありましたので、制限なく書いたのが別紙の通りです。
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