大川法律事務所
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死刑制度の抜本的見直しを
裁判員制度1周年ということで裁判員制度に関するコメントの依頼を受けます。
(先のミヤネヤ出演もその一つです)
「月刊ヒューマンライツ・5月号」(社団法人・部落解放・人権解放研究所)に、裁判員制度にからめて
「死刑制度の抜本的見直しを ー もしも、あなたが裁判員に選ばれたら」を載せました。
お読み頂き、今この時期にこそ「死刑制度」について考えて頂ければ幸いです。
内容はこちらをクリック
2010年5月21日「ミヤネ屋」にテレビ出演。
読売テレビ「ミヤネ屋」に二度目の出演をしました。今回のテーマは、1周年を迎えた「裁判員制度の現状と課題」。
簡単な台本とディレクターらとの直前打ち合わせはあったものの実際は殆ど「ぶっつけ本番」。
しかも、宮根さんも、レギュラーコメンテーターも台本関係無しに、色々な質問をしてきます。
その為、直前打ち合わせでは、「軽いジャブ」で終わって下さい、
と言われていた部分で(コメンテーターらの質問もあり)殆ど時間を取られ、将来の課題については言及出来ませんでした。
守秘義務の緩和化や可視化の問題は話したかったのですが、
私の考えは「裁判と人権」(改訂版・一葉社・2010年発行)を是非お読み下さい。
2009年4月 大阪弁護士会副会長、退任のごあいさつ
 春の光に新しい木々も映えるという季節となりました。
 さて私こと、2008年度に大阪弁護士会副会長に就任し、多忙な一年を送りましたが、2009年3月を持ちまして無事退任となりました。この間、皆様方には何かとお世話になりました。心よりお礼を申し上げます。
 また反面ご依頼者の方にはご迷惑をおかけしました。弁護士会副会長が専従であるのはおかしい、と考え私は出来る限り本業も兼任しましたが、会務に多くの時間を取られたのも事実であり、その分ご依頼者の方にはご迷惑をおかけしました。本年4月からは本業に戻って邁進します。副会長時代に得た経験やネットワークを生かし、今まで以上にご依頼者の皆さん方の為に頑張りたいと思っております。引き続き当事務所にご支援ご支持賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
 尚、私が大阪弁護士会月報に掲載した副会長退任挨拶もお読み頂ければ幸いです。
有り難うございました
 時代の巡り合わせとしか言いようのないこの時期に副会長職を大いに楽しませてもらいました。私が担当した分野は、刑事、人権、労働、司法という分野です。  刑事の分野では、裁判員制度並びに拡大被疑者国選の実施を前に最後の準備段階でしたが、質量共に最大限の準備をさせて頂きました。とりわけNITA講師を招いての研修は私自身が正直なところ大いに感動し、感銘を受けました。 人権の分野で特筆すべきは、人権擁護委員会ホームレス部会の大活躍並びに国際人権です。特に、国連人権規約委員会議長リバス氏と副議長シーラー氏を当会に招いたことは、のちに日本政府に対する総括所見に影響を及ぼしたという意味でも画期的なことでした。この所見は日本の人権状況の改善に大きな役割を果たすことは間違いないでしょう。 労働の分野は以前から私自身が何とかしたいと強く思っていました(注)。運良く労働問題特別委員会を立ち上げることが出来て、ホットライン、シンポジウム、会長声明、意見書発表、反貧困キャラバン、弁護士会館前路上テント相談他、各種団体企画の共催や後援などこれまでには考えられないくらい労働問題に積極的にとり組んできました。 司法の分野では何と言っても民法改正対応PTです。嬉しいのは若い会員が積極的に参加し発言して頂いていることです。民法改正は正にこれからであり実に楽しみなPTです。 私は、刑事、人権関係担当なので、数多くの市民集会も担当してきました。市民の方から「弁護士会はこんないい企画をしているんですね」とほめられるは実に嬉しいものでした。こういう「弁護士会ファン」をぜひとも大事にしていきたいものです。 副会長が専従でなければ出来ないというのはおかしいので、私自身は自分の仕事も行い客員教授をしている大学の講義にも毎週行き、調停委員も辞めず、労働組合からの講演依頼なども普通に引き受け、更には、弁護士会の実践的役割も、研修役、電話相談担当、講師役など積極的に参加しました。要するに今までの慣習にとらわれず、好きなままにしてきたというわけです。 一年を振り返って残念なことは「熟考」出来なかったことでした。まるで将棋の早指し戦の如く、常に瞬時の判断を迫られました。「悪手」の無かったことを願うばかりです。 とはいえ主観的にはベストを尽くしたと思っています。弁護士会の取りくむべき課題は多く、会務は継続しますが、副会長の役割は次の方にバトンタッチします。 改めて、この一年楽しませて頂いたことを感謝し、皆様方に心よりお礼を申し上げます。(注)私の属している労働者弁護団の会報に2007年秋に発表した拙稿「消えた労働相談はどこへ行ったか」は久々のヒットで、多くの方から感想を述べられました。それが結局は当会の労働問題特別委員会設立につながるわけです。逆に、全く応答の無いのが大弁メルマガに載せた「ウイリアム・テル殺人事件」です。結構考えた一文なのに何の応答も無いのは残念でした。
2008年12月25日 著明な民法学者内田貴氏の講演を開催しました。
 2008年12月25日午後3時から大阪弁護士会館において、内田貴元東京大学教授を招いて民法改正についての講演会を開催しました。
 この日は平日のしかも昼間の時間帯であったにもかかわらず弁護士の参加者数は264名と大盛況でありこの問題に対する弁護士の関心の高さが伺えます。
 内田氏は東京大学を辞職され、現在は法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与並びに民法(債権法)改正検討委員会事務局長として活動され、この検討委員会は民法学者中心の委員会であるが国内の錚々たる民法学者が名を連ねています。
 さて110年に一度と言われる民法の大改正の必要性ですが、内田氏は以下のように説明しました。
 第一に、今の民法は専門家の解釈を聞かないと分からず、これは、市民(国民)の為の民法と言う観点からも改正の必要性がある。
 第二に、民法制定後のその後の社会の変化に照らして、現代化の必要性があること。
 第三に、基本法たる民法と特別法(商行為法や消費者契約法など)の両方を見なければ分からないと言うのはおかしいので、一つの法で一覧すれば良いように、再法典化の必要性があること。
 第四に、民法はやがて世界的レベルで統一化されようが、日本からその統一化への発信の必要性があること。
と言う四点を分かり易く説明されました。
 内田氏の熱い思いは、私も聞いていて感銘を覚えました。
 それとともに、市民の方にも影響の深い、民法という基本法において、その大改正が進んでいると言うことをお知らせする次第です。
2008年10月12日~14日 ソウル弁護士会と交流しました。
 大阪弁護士会とソウル弁護士会は役員間で毎年1回定期交流しています。交互に相手国を訪問し、そしてその時々のテーマをもって意見交換してきました。
 2008年度は私達大阪弁護士会役員がソウルを訪れる番で、2008年10月12日から14日までソウルを訪れました。テーマは「弁護士研修の義務化」と「取調の可視化」です。私は、取調の可視化を担当し、ソウル側の弁護士と共に自国の取調の状況を発表しました。実は、この捜査段階での取調を可視化(取調状況の全面録画録音)することは韓国が先に実行しているのです(日本では一部録画しか施行されていません)。刑事事件における冤罪防止には取調可視化が不可欠です。そして取調を全面録画録音しても何ら問題がないことは韓国の経験が物語っており、日本における捜査側の反対論は何ら根拠のないことがわかります。この意見交換会に先立ち私達はソウルの検察庁を訪問して実際にその録画録音の設備も見せてもらいました。その意味でも、私達にとっては実に有意義な意見交換会でした。
 今回の訪問では意見交換のみならずソウルの町も楽しみました。そして懇親会ではソウルの人たちに私の付け刃のハングル語に喜んで頂き、先の意見交換でのソウル側を代表して発表された陳弁護士からは、何と、自分の弁護士バッジ(本物です)を私に進呈して頂いたのです。これには大変驚くと共に非常に嬉しく思いました。
 私にとってはとても思い出深いソウル訪問となりました。
2008年9月19日 国連規約人権委員会委員長を招きました。
 大阪弁護士会は2008年9月19日に、国連の現職の人権規約委員長であるラファエル・リヴァス・ポサダ氏と同副委員長アイヴァン・シーラー氏を招き、講演会を開催しました。
 2008年は人権規約委員会が日本の人権状況を審査するという10年に一度の年にあたっていますが、その審査に先立ち、日弁連と大阪弁護士会が連動する形で日本へお招きしたのです。まさに、大物中の大物の招聘です。
 講演会は、弁護士会員向けと市民向けに分けて行ったのですが、平日の時間のため、会員の参加は少なかったのですが、一般市民向けにおいてはNGOや市民団体等を中心に多数の方が集まって頂きました。NGO等にはよく知られているだけに熱心な質問がいくつも出ました。その意味でも大変中身の濃い企画でした。
 委員長をお招きしたことは、その後の日本政府への最終見解を見ても大成功だったと思います。
 また役員として、その後の懇親会で人権規約委員長のざっくばらんな話も伺え大変有意義でした。
2008年4月1日 ご挨拶

~大阪弁護士会副会長就任・客員弁護士ご紹介~

拝啓 陽春の候、皆様方におかれましては益々ご清祥の事と存じ上げます。
 さて、私大川は、この4月より大阪弁護士会副会長の職に就くことになりました。
 裁判員制度の開始を始めとして司法改革がすすみ、それに応える体制作りや、法曹人口増員問題など弁護士会を取り巻く課題は大きいものがあります。大阪弁護士会の会員は3300名を越えており、その舵取りも大変ですが、与えられた職責を全うし、期待に応えたいと決意しております。
 一方、副会長職の為に、本来の弁護士業務に充てられる時間は従前より限られることとなりますが、依頼者の皆様方にはご迷惑をおかけすることの無いように、事務所を挙げて万全の体制でとり組む所存です。
 どうぞ宜しくお願い申し上げます。
                                                  敬具
 2008年4月吉日

2007年3月29日「ミヤネ屋」にテレビ出演
 テレビに生出演しました。
 2007年3月29日(木)午後3時50分から読売テレビの「ミヤネ屋」という生放送の番組に、2007年国会に提出が予定されている労働法案(労働時間法)についての解説役としてゲストに呼ばれ約20分間生出演しました。 レギュラーゲストのデーブスペクターさんや秋野暢子さんらと共に、労働法案についての解説をしたのですが、予め与えられた台本とは関係なしに、デーブスペクターさんらはアドリブで進めたのには感心しました。しかしそれ以上に、そうした個性的なゲストのアドリブにも応答し、また、(私を含めて)ゲストに万遍に発言させて、そして本来の放送の目的である労働法案の解説もこなし、それでいながら分きざみの時間通りにおさめるという宮根氏の手腕に心から感服しました。まさにプロですね。
 私が解説したのは、別稿の通りです(無論、生放送ですので、この通りには発言していません)。
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2006年11月30日 大阪高裁で住基ネット違法判決
 住基ネットの稼働後、大川が担当してきました住基ネット違憲訴訟につきまして、2006年11月30日、大阪高裁は住基ネットが、原告のプライバシーを侵害する違憲なものであるとして、その原告の住基コードの削除を命じました。この判決の意義については、別稿の通り記事を寄せました。
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2006年6月23日 最高裁第二小法廷でいわゆる小泉靖国
 訴訟の判決が出ました。私は原告代理人としてこの訴訟に関与してきましたが、この判決の意義を「法学セミナー」(2007年5月号)に載せました。もっとも法学セミナーは字数制限がありましたので、制限なく書いたのが別紙の通りです。
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